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障害のある子供の財産管理を他の子供に任せたい

障害のある子供に財産を残したい

 Xさんは、夫のYさん、長女のAさんと暮らしています。また、近所に暮らす次女のBさんがいます。Aさんには障害があり、人の手助け無しに生活することは難しい状態にあります。Xさんは、自分たちが認知症になったり亡くなったりしたときに、Aさんがこれまでと変わらない生活ができるのか不安に思っています。そこで、生活費などを支払えるようXさんはAさんのために財産を残しておこうと考えています。Xさんは、Bさんが両親に何かあれば自分がAさんの面倒を見ると話していることから、Aさんの財産をBさんに管理してもらいたいと考えています。

 

障害者の財産の管理を任せるには?

  障害者の判断能力が不十分な場合、障害者の代わりに生活に必要となる財産を適切に管理する人が必要となります。障害のある子供をもつ親の中には、自分たちが認知症になったり亡くなったりしたときに、子供の財産をどのように管理してもらうか不安をもっている方が少なくありません。障害のある子供に兄弟姉妹がいる場合は、財産の管理を任せることが考えられます。

 

 障害者の財産管理を任せる方法として「成年後見制度」があります。「成年後見制度」には、まだ判断能力があるときに後見人と契約を結んでおく「任意後見制度」と、判断能力が低下したときに家庭裁判所が後見人等を選ぶ「法定後見制度」があります。障害者の親が亡くなった後に財産管理を任せるには、「法定後見制度」を使い、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があります。一般的に「成年後見人」には、弁護士などの法律の専門家が選ばれ、後見が始まると定期的に報酬を支払わなければいけません。また、成年後見制度では、資産運用するなど財産を有効に活用することはできません

 

障害者の財産管理ではこのような問題があります。

・親が認知症になったときに銀行口座の凍結に備えておく必要があります。

・成年後見人をつける場合は、定期的に報酬を支払う必要があります。

・成年後見制度では、財産の有効活用は難しくなります。

 

家族信託を活用する

 「家族信託」を活用することで、障害者の財産の管理を家族に任せることができます。障害者の財産の管理を目的として家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.障害者の財産の管理を目的とした家族信託では、金銭や不動産などが、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、障害者の親を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、障害者の兄弟姉妹を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には障害者を設定します。

 

5.障害者が亡くなるなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、兄弟姉妹を設定します。

 

家族信託では対応できないこともあります。

家族信託の「受託者」には、身上監護権がありません。福祉サービスの契約のように、身上監護権が必要となるときは、成年後見制度を利用する必要があります。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が受託者と「信託契約」を結ぶことで家族信託が始まります。委託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる財産を受託者に渡し、受託者は信託財産の管理を開始します。

 

2.受託者は信託財産から障害者のために生活費などを支払います。

 

3.障害者が亡くなったときは、帰属権利者である兄弟姉妹に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 家族信託を活用することで、障害者の子供に残した財産を家族に管理してもらう仕組みを作ることができます。これにより親にもしものことがあっても障害者の子供が安心して暮らせるようになります。また、成年後見制度では難しい財産の活用を行うことも可能になります。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。障害のある子供が安心して生活できるよう、財産を管理する仕組みを作っておきたいという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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