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委託者も相続人も安心!家族信託と遺言の上手な併用

自分自身の死後、所有する財産を希望通りに承継させる方法として家族信託と遺言があります。ここでは、家族信託と遺言を併用できるかどうか説明していきます

 

家族信託と遺言の違い

家族信託と遺言はいずれも、自身の財産承継先を生前に指定しておくための手段です。家族信託が受託者に生前からの財産管理を託すのに対し、遺言は死後に相続人が財産配分を行います。

 

家族信託の特徴

家族信託では、自分自身がまだ元気なうちに、財産管理を任せる受託者を指定して家族信託契約を結びます。信託契約で指定した財産の管理運用は受託者に託され、そこから生じる利益を受益者が受け取る形を採ります。

 

そうすることで、もし自分が認知症などにより生活支援が必要となったときでも、受託者が生活費や高齢者施設費用などを財産から支払ってくれますので大変安心です。信託契約において、受益者死亡により信託を終了させることとした場合、受託者は、信託契約に基づき残余財産を帰属権利者に引き渡します。

 

なお、家族信託の特徴的な仕組みとして「受益者連続信託」を挙げることができます。この仕組みにより、財産(財産の受益権)の二次相続や三次相続が可能になるため、通常の相続では実現できない次のような財産承継を実現できます。

 

【自分の死後について】

配偶者が信託財産(受益権)を得る

→配偶者の死後は子が信託財産(受益権)を得る

→子の死後は子の子が信託財産(受益権)を得る

 

このように、世代を超えて財産を継がせていくことができる点は大きな特徴だといえます。

 

遺言の特徴

遺言は、遺言者が生前に自らの財産承継先を指定できる手段の1つです。健在であるうちは自分自身が財産を管理運用しますが、死後は指定した相続人や受遺者に財産相続または遺贈されます

 

遺言書があることで、相続人は遺産分割協議を行うことなく遺言書に沿った相続手続きを進められる点が特徴的です。

 

ただし、遺言では二次相続や三次相続ができませんので、家族信託のように「配偶者が亡くなったら子に、子が亡くなったらその子に財産を承継させる」といった内容を遺言書に記しても、実際に有効なのは一次相続分のみとなります。

 

家族信託と遺言はどちらが優先されるか

それでは、家族信託と遺言の両方が存在する場合、どちらの内容を優先して実行すればいいのでしょうか。正しく優先順位を付けて実行するためには、家族信託契約と遺言書において「財産所有権が誰にあるか」を理解しておく必要があります

 

【家族信託】

家族信託契約では「どの財産を信託財産とするか」を指定します。信託財産とされた財産の名義は受託者名義に変更され、管理運用も任せることになります。つまり、信託契約の成立により、信託財産に関しては委託者の財産ではなくなる点に留意しましょう。

 

【遺言】

遺言書では、「財産の3分の1を配偶者に、残りを子2人で等しく分ける」「不動産Aは配偶者に、預貯金は子2人が2分の1ずつ分ける」といった相続方法の指定が可能です。ただし、遺言で対象とされた財産がすべて遺言者名義のものであることが前提となっています。自分の財産を相続人にどう承継して欲しいか意思表示をする手段が遺言ですので、家族信託とは性質が大きく異なっているのです。

 

以上のことから、家族信託と遺言を併用した場合、信託財産として指定された財産はすでに本人のものではなくなっていることがわかります。したがって、遺言書で相続先を決めていたとしても、その財産は受託者名義であることから、遺言による相続が可能なのは「信託財産以外の財産」に限られるのです。つまり、家族信託は遺言に優先して有効となることを理解しておきましょう。

 

家族信託と遺言の上手な併用の仕方

家族信託と遺言にはそれぞれ特徴がありますので、どちらかを選択しなければならない、ということはありません。特徴を活かして上手に併用するのも賢い財産承継の在り方です。先に述べた通り、家族信託の対象となるのは信託財産として指定された財産に限られます。それ以外の財産については遺言書に相続先を明記しておくことで、すべての財産の移行を実現に繋がります。

 

ひとつの例として、本人名義の不動産と預貯金のうち、不動産についてのみ信託した場合について考えてみます。

 

【委託者】父(長男Aと次男Bを持つ)

【受託者】長男A

【所有財産】不動産および預貯金2,000万円

【信託財産】不動産のみ

【信託内容】不動産の受託者を長男Aとする。自分が亡くなったときは長男Aが不動産を取得する。

 

このような家族信託契約を成立させた場合、問題点が生じることになります。父が死亡し相続開始となったとき、信託財産ではない預貯金は兄弟が2分の1ずつ分けあいます。しかし、長男Aはすでに不動産を取得しているため、さらに預貯金の2分の1を相続すると、次男Bとしては不公平な状態になりかねません。そこで、信託財産ではない預貯金については別途遺言書を用意し、「預貯金2,000万円については次男Bが相続する」などと分割方法を指定しておけばいいのです

 

家族信託を活用する意味は、生前の委託者が認知症などになった場合に備えて財産管理を受託者に任せるところにあり、遺言書を活用する意味は、遺言者の財産を遺言者の希望に基づいて相続させるところにあります。両者を組み合わせることにより、財産を有効に活用しつつ、死後はフェアに相続させることが可能になるのです。

 

まとめ

当事務所では行政書士を窓口として、司法書士や税理士と連携しながらトータルサポートを提供しております。家族信託に関する著書もあり、家族信託や遺言に関するさまざまなご相談も可能ですので、ぜひ無料相談をご利用いただきお気軽にお問い合わせください。

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