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できることは何か?家族信託と後見人制度の違い

高齢になり判断能力が衰えたときに備え、家族信託と成年後見制度のどちらを生前対策として利用すべきか判断に迷うかもしれません。ここでは、家族信託と後見人制度の違いについて説明していきます

 

家族信託と後見人制度の仕組みの違い

家族信託後見人制度はどちらも自分以外の人物に財産管理を託す方法ですが、託す相手や仕組みには大きな違いがあります。

 

家族信託の特徴と仕組み

家族信託とは、その名の通り信託契約に基づき信頼の置ける家族に財産管理・運用を任せるものです。信託契約は委託者(財産を預ける人物)・受託者(財産を管理・運用する人物)・受益者(財産および運用益を得る人物)の三者がいることによって成立し、たとえば委託者が認知症になった場合などは次のような仕組みで活用されます。

 

委託者(親):認知症により判断能力が低下

受託者(子):信託契約に基づき、委託者の判断能力低下をもって委託者の財産管理・運用を開始

受益者(親):受託者が管理・運用する財産から介護費用などを捻出あるいは運用益の受取

 

後見人制度の特徴と仕組み

後見人制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人について、その財産管理や契約事を含む法律行為、身上監護を本人に代わって行うものです。

 

なかでも成年後見制度では専門家を後見人とすることが多く、特に財産については使途を明らかにしたうえで支出するなど、厳重に管理してもらえるため安心です。また後見人は、本人の希望や生活状況を考慮し必要な医療や介護を受けられるよう、契約締結や費用の支払いなども行います。

 

法定後見制度

家庭裁判所に申立てを行い、審判を経たのち家庭裁判所が後見人を選任します

 

誰を後見人として欲しいか候補者の希望を伝えることはできますが、必ずしも希望通りとなるわけではなく、家庭裁判所が諸事情を鑑みて適切であると認めた人物(主に行政書士や司法書士、弁護士などの専門家)が後見人を務めることになります。

 

法定後見では「補助」「保佐」「後見」の3つの類型(種類)が用意されており、家庭裁判所により選ばれた補助人・保佐人・成年後見人が本人を保護します。

 

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が十分であるうちに任意で後見人を指定しておくものです。

 

家庭裁判所が介入することはなく、本人および任意後見人候補者が揃って公証役場に出向き、公正証書として任意後見契約を成立させることになります。

 

任意後見の場合は本人と任意後見人候補者との間で話し合ったうえで代理権を付与することができ、その範囲は双方合意のうえで自由に設定することができます。ただし、法定後見制度とは異なり、同意権や取消権、追認権を付与することはできません

 

家族信託と後見人制度で「できること」の違い

家族信託は委任者の財産管理・運用が主な目的であるのに対し、後見人制度は本人の生活を保護することが最大の目的です。それぞれ趣旨が異なるしくみであるため、「できること」にも違いがでてきます。

 

家族信託でできること

家族信託を利用した場合、受託者は委託者の財産を以下のような形で管理・運用することができます。あくまでも本人の財産管理などを主目的としている点が特徴的です。

 

 

後見人制度でできること

法定後見人か任意後見人かによって「できること」は次の通り変わります。

 

法定後見人ができること

 

任意後見人ができること

本人による法律行為の取り消しはできない点に注意

 

上記のうち、本人の預貯金の管理や不動産の処分、相続関連手続きなどは「財産管理」、施設への入所・退所手続きなどは「身上監護」という法律行為区分に該当します。特に法定後見人の場合は、本人が行った法律行為の取り消しが可能である点が特徴的です。万が一、認知症になった親が高額な商品購入の契約をしてしまったとしても、法定後見人はこれを取り消し親を守ることができるのです。

 

まとめ

家族信託も後見人制度も、本人の財産や生活を支えるための仕組みです。ただし、家族信託は守るべき対象が財産に特化しており、本人の身上監護や法律行為の取り消しができません。一方、後見人制度による法定後見人の場合は、本人の財産管理や身上監護、法律行為の取り消しができますが、財産管理については家族信託のような柔軟な対応を想定していないといえます。

 

家族信託も後見人制度もそれぞれ特徴がありますので、どちらを選択すればいいか、あるいは両者の特性を活かして併用すべきか、家族内でよく話し合う必要があるでしょう

 

当事務所は、認知症対策の家族信託手続きを200件以上経験しておりますので、ご不明な点などがありましたらぜひ無料相談をご利用ください。

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