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どうなる残余財産?家族信託で委託者が死亡したときの手続き

家族信託は、委託者が受託者に財産の管理と運営を任せ、生じた利益を受益者が受け取るという仕組みにより機能しています。では、委託者が死亡してしまった場合、家族信託契約はどうなってしまうのでしょうか。ここでは、家族信託で委託者が死亡したときの残余財産や事後の手続きについて説明していきます

 

委託者死亡後の残余財産の帰属先

信託契約に「委託者の死亡をもって信託契約を終了する」などと定めていた場合、委託者が死亡すると同時に家族信託契約は終了します。委託者が死亡したときの対処については、契約書に該当条項が記されているかどうか確認することが大切です。

 

残余財産の取り扱い

契約終了した時点で残っていた財産(残余財産)の扱いについては、信託法の第182条に定められています。第182条では、残余財産が誰に帰属するか順序が明記されているので確認してみましょう。

 

【第182条1項】について

「残余財産の受益者として指定された者」「残余財産の帰属権利者」の両方について定められていますが、どちらも信託終了後に残余財産を受け取る権利を持っています。両者の違いは「どの時点から残余財産を受け取る権利を有しているのか」にあるのです。

 

残余財産受益者は、契約に定められたときから受益者としての権利を持っています。一方、帰属権利者は、信託契約が終了して清算手続きに入った時点で受益者としての権利を持つようになります。

 

【第182条2項】について

もし、信託契約で残余財産受益者や帰属権利者が指定されていなかった場合およびすべての帰属権利者がその権利を放棄した場合は、委託者または委託者の相続人が残余財産の帰属権利者となります。

 

【第182条3項】について

1項および2項によっても財産の帰属先が定まらない場合は、清算受託者が帰属権利者となります。

 

 

清算受託者とは

家族信託契約の終了により、それまで受託者だった人物は清算受託者として残余財産の清算手続きを行うことになります。

 

その時点ですでに発生している諸手続をすべて終了させます。

 

信託財産を運用していた場合はその金銭債権回収を、信託財産に係る未払いがある場合は債務の弁済を行います。

 

信託財産の債務弁済を終了させた後、残余財産の給付を除く受益権について、受益者に支払いを行います。

 

残った財産については、第182条1項で指定された受益者あるいは帰属権利者に給付されます。

 

信託契約に委託者死亡に関する定めがなかった場合

信託契約内容に「委託者死亡の場合」に関する定めがなかった場合は、当該信託契約が「遺言信託」と「遺言信託以外の信託」のどちらに属するかを確認します

 

委託者死亡に関する定めがない場合は、死亡後の地位・権利関係の扱いが不安定になることが想定されます。遺言信託か遺言信託以外の信託かに関わらず、委託者死亡時の地位と権利の扱いについて契約内容に明記しておくことが大切です。

 

遺言信託

遺言信託とは、遺言者が委託者となり、遺言のなかで受託者を指名するものです。指名を受けた人は、受託者になるかどうかを自分の意思で決定することができます。また、遺言書のなかで「委託者死亡による地位と権利の相続」について記載されていない場合は、委託者不在という扱いになります。

 

遺言信託は委託者(遺言者)の死亡により発効するものですから、家族信託のような生前対策としての機能は持ちません。あくまでも、死後の財産承継について定めておきたい場合の手段となります。

 

遺言信託以外の信託

遺言信託以外の信託で委託者死亡に関する特段の定めがない場合は、委託者の地位と権利は相続人が相続します。ただし、相続人が複数存在するなかでの委託者の地位と権利の相続は、相続内容や信託内容の在り方が複雑化しやすいので注意しなければなりません。

 

通常の家族信託契約は、委託者と受託者による契約成立時点から発効します。したがって、生前の財産管理から死後の財産承継まで見越した契約内容にしておけば、生前対策と相続対策の両方に対処できることになります。

 

まとめ

当事務所では家族信託にまつわる以下の業務をフルセットで承っております。

 

 

また、家族信託契約書作成サポート(契約書作成のみ)を単独でご依頼いただくことも可能です。

 

家族信託に盛り込むべき条項は、家族状況や財産状況、法律による定めを踏まえて慎重に検討する必要があります。委託者死亡後の家族信託に備えるためにも、あらかじめ弊所の無料相談をご利用いただき、じっくりとお話をお聞かせください。

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