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死後事務委任契約の相談と行政書士による対応は当事務所まで
人が亡くなった後の重要な手続きとして相続を挙げることができますが、実は相続手続きではカバーできない、「亡くなった人の身の回りに関する手続き」が多くあることを知っておかなければなりません。ここでは、死後事務の手続内容や委任契約について相談しておくべき理由について説明していきます。
死後の事務手続きにはどういったものがあるか
人が亡くなると、以下のようにさまざまな手続きを行う必要が出てきます。
- 死亡届の提出
- 葬儀や火葬などの手続き
- 年金や健康保険の手続き
- 生命保険の請求手続き
- 公共料金の精算手続き
- 所得税・固定資産税などの納税手続き
- 不動産の名義変更手続き
- 預貯金の名義変更手続き
- 賃貸住宅の退去手続き
- 遺品整理
- 遺産分割手続き など
死後事務委任契約とは
人が亡くなると、上に挙げたような各種の手続きが数多く発生しますが、一般的には家族などの近親者がこれら手続きを担うことになります。しかし、独り身で頼れる人がいなかったり近親者が遠方にいたりするなどして、スムーズな死後手続きが困難である場合、信頼できる第三者と契約を結ぶことで作業を委託することが可能です。これを死後事務委任契約といいます。
死後事務委任契約は、
- 自分の死後の後片付けが心配
- まわりに迷惑をかけたくない
- スムーズに各種手続きなどを進めたい
といった希望を持っている場合に検討が勧められます。
特に、身寄りがない人の場合、自分に万が一のことが起こってもすぐに対応してくれる存在を見つけにくいことから、元気なうちに信頼できる人物と相談して死後委任契約を交わし、備えを万全にしておくことが重要です。
死後事務委任契約について相談しておくべき理由
人が亡くなった後の手続きは想像以上に数多く、心構えがないなかで大変な思いをしながら亡くなった方の後片付けを行うケースが散見されます。
人が亡くなったときの手続きには2つの種類があります。
- 死亡直後から相続手続きの開始までに起こる各種の手配や精算などを行う死後事務手続
- 亡くなった人の財産を相続人で分配し期限内に相続税を納める相続手続
いずれの手続きも範囲が幅広いわりにはあまり時間的余裕がなく、人の手を借りなければスムーズに進めることは困難だといえるでしょう。だからこそ死後事務委任契約について専門家に相談しながら、自分の死による周囲への負担を少しでも軽くしておくことが大切です。
まとめ
本人がまだ元気なうちに任意後見契約を結び、認知能力が衰えたときに備えておく人も数多くいます。しかし、任意後見人は本人が存命である間の身の回りの事務手続きや財産管理を担う立場におり、死後のさまざまな手続きを行うことはできません。本人が独り身だったり近親者が離れて暮らしていたりする場合、死後の事務手続きが遅れがちになるなどして、身内に負担をかけてしまうことも考えられます。
このような事態に発展することを予防する策として、存命であるうちは任意後見人制度を利用し、自分が亡くなったときに備えて死後事務委任契約を第三者と締結しておく人が増えているのです。任意後見契約と死後事務委任契約の両方を準備しておくことで、本人の認知能力が低下した場合などに備えられるだけではなく、本人の死後のさまざまな課題をスムーズに進めることができるようになります。
当事務所でも、任意後見契約や死後事務委任契約に関するご相談をお受けしており、任意後見契約ではその手続きのサポートを、死後事務委任契約については以下の内容で承っています。
- 死後事務委任契約案の作成及び公証人との調整(死後事務委任契約の公正証書手続き)
- 委任者死亡後の各種契約先との事前面談や業者選定のサポート
- 死後事務委任契約の受任者お引受け、予備的受任者の調整
- 死後事務のリストアップ化と継続的な死後事務の情報管理(年1回面談もしくはご連絡)
- 死後事務手続き10件までフルセットサービス内で受任
ご依頼前にご不明な点や疑問点などにもお答えしていきますので、まずは無料相談をご利用ください。