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死後事務と尊厳死宣言の区別と手続きの流れ

死後事務委任契約は、委任者が亡くなった後のさまざまな身辺整理を受任者に依頼するものですが、もし受任者本人が病気などで自分の死に備えていたとき、尊厳死の宣言についても受任者に依頼可能なのでしょうか。ここでは、死後事務と尊厳死宣言の区別や手続きの流れについて説明していきます

 

死後事務委任契約と尊厳死宣言は区別して考える

委任者が病気などで死亡する可能性を踏まえて、健在なうちから尊厳死を検討するケースが少なくありません。では、受任者は委任者の尊厳死について関わることができるのでしょうか

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約を検討する人の多数を占めるのが、いわゆる「おひとりさま」の高齢者ですが、その家族背景や年齢的要因からも、自分の死後の身辺整理を誰かに任せたいという希望が多々みられます。死後事務委任契約を交わしておくことで、死後の各種手続きや葬儀の手配、遺品整理にいたるまで受任者に任せることができるので、委任者としては非常に安心感の高い仕組みだといえるでしょう。

 

ただし、受任者が扱うことができる事務は、委任者の死後から相続にいたるまでの間の各種手続きに限られることから、このあと説明する尊厳死宣言には関与できないことを知っておきましょう。

 

尊厳死宣言とは

たとえば本人が病気を患い自らの死について見つめたとき、「自分が昏睡状態に陥ったら延命治療を受けることなく死を受け入れたい」と考える人も多いように見受けられます。そのような気持ちが強い場合は、まだ元気なうちに尊厳死宣言書を作成することで、意識が亡くなったあとに延命治療を受けることなく静かに旅立つことができます。

 

自分の死後の各種手続きを任せる死後事務委任契約とは異なり、自分が不治かつ末期の状態になった場合に備えて作成しておくべきなのが尊厳死宣言書なのです。

 

尊厳死宣言に込められた意味と宣言書の内容

人生の終末期を迎え、本人が昏睡状態になるなどして意思表示ができなくなった場合、本来なら本人が望まなかった延命治療を施されることがあるかもしれません。このような事態を望まない人々も多く、「延命にこだわることなく尊厳を持って死を迎えたい」と考えるケースは決して少なくないのです。

 

医療技術は進歩していますので、万が一本人が植物状態になったとしても、生命維持装置などを用いて延命することが可能です。しかし、単に延命を目的とした措置は人間の尊厳を損なうという考え方から、判断能力があるうちに尊厳死宣言書を作成して、そのときが来たら静かに死を受け入れようと考える人が増えているのです

 

尊厳死宣言書に盛り込む内容

一般的に、尊厳死宣言書には以下のような事柄が記載されることが多いといえます。

 

 

尊厳死宣言書の作成方法

尊厳死宣言は重大な意思決定の結果でもありますから、公正証書にしておくことをおすすめします。一般的には、まず本人が原案を作成して公証役場に行き、公証人と打ち合わせたうえで公証人が書面を作成します。最終確認を行って署名捺印し、完成したら正本・謄本を本人が、原本を公証役場が保管することになります。

 

また、原案は本人が作成するとしても、具体的な作成方法がわからないケースも数多くあることから、法律の専門家と相談して原案を作成し、これを公正証書化する方法をとる人もいます。

 

まとめ

当事務所は行政書士事務所で公文書の作成の専門家です。尊厳死宣言書の作成に伴うご相談や文案作成、公証役場での手続きをサポートするサービスを行っています。具体的な内容や、死後事務委任契約や任意後見契約などとの合わせ契約についてもご相談を承りますので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

 

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