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死後事務に関する委任契約の内容をわかりやすく解説
人が亡くなると同時に、葬儀を始めとするさまざまな手配や手続きが押し寄せてきます。これらを死後事務といい、一般的には亡くなった人の家族や親族が行うことになります。では、まだ健在なうちから死後事務をしっかりと務めてくれる人を指定しておくことはできるのでしょうか。ここでは、死後事務の委任契約について説明していきます。
死後事務委任契約とはどのような内容か
死後事務委任契約とは、人が亡くなったあとに発生する各種の手続きや身辺整理などを、信頼できる第三者に依頼する契約のことを意味します。
- 関係者への連絡
- 葬儀の手配
- 役所に対する各種手続き
- 利用サービスの解約
- 病院代など未払い料金の精算
- クレジットカードなどの解約
- 自宅の片付け など
少し挙げただけでもかなり手間がかかることが想像されるでしょう。
独り身の高齢者などの場合、自分が亡くなったあとの身辺整理について不安を抱えているケースは少なくありません。家族には迷惑をかけたくない、膨大な手続きや各種作業を事前に誰かに任せたいと考えて、信頼できる第三者と死後事務委任契約を交わす人も増えているのです。
死後事務委任契約の対象となる手続きとは
死後事務委任契約で委任できる死後事務の一例として、以下をご参照ください。
- 役所への各種手続き(死亡届、戸籍、健康保険、年金など)
- 葬儀の方法や場所、納骨などに関すること
- 遺品の整理や処分に関すること
- 入院費などの精算に関すること
- 高齢者施設などの利用料精算などに関すること
- 公共サービス等の解約や精算手続きに関すること
- 親族などへの連絡に関すること
- インターネット媒体やSNSへの死亡告知や媒体の閉鎖、解約などに関すること
- パソコンのハードディスク情報の消去に関すること など
死後事務が発生するということは、委任者はすでになくなっている状態です。したがって、あとから委任内容を追加することは叶いませんので、契約時点で必要と思われる死後事務をできるだけ記載し、自分の死後に不足が生じないようにすることが大切です。
なお、死後事務委任契約は、家族や親族などの身内だけではなく、法律の専門家である行政書士などにも依頼することができます。それぞれの専門家がどのようなサポートを行っているのか、できることとできないことは何かなど、一度問い合わせてみるといいでしょう。
死後事務委任契約に関するよくある質問
死後事務委任契約に関するご質問にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは2つの例について紹介します。
自分が亡くなったあとのペットの飼育をどうしたらいいか
自分の死後、ペットの飼育について死後事務委任契約を結ぶことができます。契約書では、以下について盛り込んでおくといいでしょう。
- 受任者にペットの飼育を委託する旨
- ペットをその生涯にわたり飼育する旨
- 飼育費用として現金を預託する旨
このように契約を交わしておくことで、ペットは受任者に無事引き取られ、きちんと飼育を受け続けることができます。
どのタイミングで死後事務委任契約を交わせばいいか
契約事は、本人にしっかりとした判断能力が備わっていることが大前提となります。したがって、死後事務について心配である場合は、速やかに適切な受任者を探し、死後事務委任契約を交わしておくことが大切です。なお、死後事務委任契約は委任者が亡くなった後に備えるためのものですので、口頭での約束ではなく公正証書など書面上で契約を交わしておくことをおすすめします。
まとめ
死後事務委任契約を交わしておくことで、自分が亡くなったあとでも自らの希望を反映した身辺整理を実現することができます。さらに遺言書も残しておくことで、相続手続きにも対応することができ、死後の備えは万全になるでしょう。
当事務所では、死後事務委任契約や遺言書について、十分なヒアリングを行ったうえで適切な内容の助言を行い、ご依頼の際には必要な事務手続きをパッケージ化したサポートをお受けいただくことが可能です。死後事務について気になっている方や元気なうちに生前対策を行っておきたい方は、当事務所までぜひご相談ください。