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死後事務委任契約書を公正証書にするメリットと作成の流れ

自分の死後、さまざまな手続きや身辺整理はどうしたらいいのか、不安に感じる人は決して少なくありません。そこで注目を集めているのが、死後事務委任契約書の存在なのです。ここでは、死後事務委任契約書を公正証書にするメリットと作成の流れについて説明していきます

 

死後事務委任契約書を公正証書にするメリット

口約束でも契約は成立しますので、自分が亡くなったあとのさまざまな手続きを受任者に口頭で託すことは可能です。また、受任者となるのに資格などは必要ないため、知人や専門家など相手方を自由に選ぶこともできます。

 

ただし、専門家ではない人物と死後事務委任契約を交わした場合、金銭管理の面で不安が出てくるかもしれません預託金の使い込みなどが代表的な不安のひとつです。

 

こういった点を踏まえると、死後事務委任契約の受任者は行政書士などの専門家に任せ、さらに公正証書とすることも選択肢として考えておくべきでしょう。これにより、預託金は正しく使われ、委任した死後事務についても漏れなく遂行してもらうことができます。

 

なお、死後事務委任契約書を公正証書とする場合、文書は公証人が作成し、これを委任者と受任者が確認のうえ問題がなければ署名捺印します。これで公正証書は完成し、公証人が関与したことをもって、委任者は自らの意思で死後事務委任契約を結んだことを証明できるのです。

 

公正証書作成の流れ

公正証書を作成するのは公証人とよばれる法の専門家で、もとは裁判官や検事など、法律の世界に長くかかわっていた人たちです。公証人が作成した公文書は、法的な性質を備え持つことになるため、遺言書や遺産分割協議書、金銭消費貸借契約書など、重要な事柄について公正証書にする人が多いといえます。

 

公正証書作成の必要書類

委任者と受任者は揃って公証役場に出向きますが、その際、両者それぞれが以下いずれかを用意して持参する必要があります。

 

公正証書作成の流れ

公証役場には合計2回出向くことになります。初回訪問日時は事前に電話で予約してください。

 

公証役場での作業1回目:相談

委任者と受任者が必要書類を持参し、委任する予定の死後事務について詳しく公証人に話します。

 

公証役場での作業2回目:死後事務委任契約公正証書の作成

委任者と受任者が、実印(または認印)を持参し、死後事務委任契約公正証書案を確認していただきます。その内容でよろしければ署名押印をお願いします。

 

当事務所の死後事務委任契約書に関する業務内容

死後事務委任契約書は当事者同士による私文書という形でも作成することはできますが、重要な契約書に該当することから、当該契約書を公正証書にするケースが多くみられます。

 

当事務所にご依頼頂く場合も、死後事務委任契約書については公正証書で作成する方向で承っており、

これらについてトータルサポートを行っています。

 

なお、公証役場における死後事務委任契約の公正証書作成費用は11,000円です。また、受任者の報酬を定める場合は、10年分の報酬を2倍した金額が公正証書作成手数料に加算されますのでご注意ください。

 

まとめ

死後事務委任契約ではなく遺言書をもって死後事務を遺族に託すこともできますが、遺言書は被相続人が自らの死後に際し「こうして欲しい」と表明するものであり、その強制力は絶対ではありません。一方、死後事務委任契約は委任者と受任者の間で交わされた契約であり、さらに公正証書とすることで一層法的な拘束力を持つことになります

 

当事務所のような行政書士事務所に死後事務のトータルサポートを依頼される方は年々増えてきています。自分の死後のあらゆる整理について周囲に頼れる人がいない場合などは、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください

 

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