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死後事務委任契約の報酬と当事務所における受任費用目安

死後事務委任契約を交わすにあたり、委任者は受任者に対し、死後事務の遂行に必要な実費と報酬を渡す必要があります。ここでは、死後事務委任契約に関わる諸費用や当事務所でご依頼を受けた場合の費用目安などについて説明していきます

 

死後事務委任契約に関わる諸費用

委任者が亡くなり相続が開始した時点で、委任者(被相続人)の財産は相続対象となるため、相続手続きを終えるまで手をつけることができません。このため、原則的には死後事務委任契約を交わす時点で受任者に対し金銭を預託しておく必要があるのです。

 

死後事務委任契約にあたり必要となる費用には以下のものがあります。

 

死後事務委任報酬

受任者に対し死後事務委任報酬を支払うことになりますが、金額は「実際に依頼した死後事務の内容や件数」によって変わります。一般的にはおよそ50万円から100万円ほどかかるとされています。

 

公証役場の手数料

死後事務委任契約書は公正証書として作成することをおすすめします。この場合、公証役場における手数料として11,000円を支払います。

 

受任者への預託金

死後事務委任契約を交わした際に、受任者へ必要な金銭を預託する必要があります。預託金の金額は、受任者に依頼する死後事務の数や内容により変わりますので、契約前にしっかりと見積もっておきましょう。一般的には100万円から100数十万円ほどかかるとされています。

 

当事務所における死後事務委任契約の依頼費用の目安

当事務所でも死後事務委任契約のご依頼を承っており、主な内容は以下の通りです

 

死後事務委任契約案の作成と公正証書手続きサポートの場合

死後事務委任契約の契約案作成と公正証書手続きサポートのご依頼を受けた場合、料金と業務内容は下記のとおりとなります。

【料金】77,000円

【業務内容】当事務所では、原則として死後事務委任契約書は公正証書とすることにご同意いただいております。公正証書の作成にあたって原案が必要となりますので、死後事務の検討から原案作成業務、公証人との調整業務も行っています。なお、公正証書を作成する場合は、表示料金のほかに公証役場に支払う費用(11,000円)が必要になるので、あらかじめご用意いただきます。

 

受任者として死後事務手続き代行業務の依頼を受けた場合

当事務所が受任者として死後事務手続きのご依頼を承った場合、どのような業務を行うかにより個別料金が加算されます。なお、必要な業務をまとめてお任せいただけるトータルパッケージもありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

【個別業務と料金】

 

この他の手続きをご依頼いただく場合、おおよその目安として1件あたり10,000円をもらい受けます。

 

【業務内容】上記業務の詳細は以下の通りです。

 

まとめ

個別の死後事務を組み合わせるのではなく、死後事務のトータルサポートをご希望の場合は、死後事務委任契約フルセットサービスをおすすめします。

 

【報酬】死後事務委任契約締結時:220,000円/受任者報酬:330,000円

【業務内容】死後事務委任契約フルセットサービス内訳

 

死後事務委任契約フルセットサービスは、1ヶ月当たりに受任できる件数が限られています。ご質問やご依頼ご検討の方は、ぜひお早めに無料相談にておたずねください。

 

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