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死後事務委任契約における保険金方式のメリットとデメリット

委任者が亡くなったあとに起こる死後事務では、さまざまな手続きに対して相応の費用がかかります。これら費用の準備について、委任者の保険金を充当する方法をとる人も少なくありません。ここでは、死後事務委任契約における保険金方式のメリットとデメリットについて説明していきます

 

保険金方式とは死後事務執行費用に死亡保険金を充てる方法

生命保険の契約は、契約者(生命保険契約を締結し保険料を支払う人)・被保険者(その死亡により保険金支払いの対象となる人)・受取人(保険金を受け取る人)の三者から成り立っています。被保険者が死後事務委任契約を結んでいた場合、被保険者は委任者ということになりますが、死後事務に関わる費用を保険金から工面してもらう方法をとることもできるのです。これを保険金方式とよび、受取人を受任者にしておくことによって仕組みが完成します

 

ただし、受取人は2親等以内の親族までとする保険会社が一般的であることから、受任者を直接の保険金受取人とすることはできません。そこで委任者としては、まず親族を保険金受取人に指定し保険契約を成立させたうえで、遺言書により保険金受取人を受任者に指定しなおすというやり方を選択することが可能です。親族による理解を得なければいけませんが、同意が得られたら遺言書を通して受任者に保険金が入るよう手配するといいでしょう。

 

保険金方式のメリットとデメリット

保険金方式にはメリットとデメリットが存在します。この2つについてみていきましょう。

 

保険金方式のメリット

死後事務委任契約では、ある程度まとまった金額を用意して受任者に預ける必要がありますが、一定額以上の金銭を用意することは簡単ではありません。そのようなとき、保険金方式をとることで

というメリットを利用することができます。

 

保険金方式のデメリット

遺言書により受取人を変更するなどの手段をとることができる保険金方式ですが、もし委任者が加入しているのが保険会社の生命保険ではなく共済であった場合、受取人は「配偶者」「子」など規約に基づく順位に応じて決まるため、保険金方式が使えない可能性があります。この点について、事前に共済組合に確認しておく必要があるでしょう。

 

保険金が「みなし相続財産」とされる可能性がある

保険金の受取人を親族にしておき、別途遺言書で受取人を受任者に指定した場合、結果として「委任者から受任者に保険金が遺贈された」という形になります。遺贈された財産は相続税法におけるみなし相続財産として扱われ相続税課税対象となる可能性が出てくるのです。

 

また、保険金受取人が指定されていたにも関わらず遺言書で受任者を受取人に変更するという手続きは、決して一般的なものではないため、保険会から実際に保険金が支払われるまで相応の日数がかかることも想定しておきましょう。この点をふまえて、あらかじめ保険会社に受取人変更に関して確認しておくことをおすすめします。

 

まとめ

委任者にとって生命保険方式は、お金に関するトラブルを回避できる点で安心できる方法だといえます。多額の経費を用意したり受任者に預けたりすることなく、自らの死後すみやかに保険金という形で受任者に経費を渡すことができるからです。

 

しかし、受任者の立場としては、保険金受取人である相続人から多額の経費を確実に受け取ることができるか不安かもしれません。何よりも、金銭を扱うことから受任者と相続人との間に確執が生じないかも気になります

 

もし、委任者がどうしても生命保険方式を採用したい場合は、法的に中立な第三者に受任者を依頼するのも選択肢のひとつです。当事務所でも死後事務委任契約に取り組んでいますが、行政書士が受任者になることで、委任者の親族に生じやすい不安も解消されやすいように感じます。生命保険方式の採用に関してご不明な点や疑問点などがありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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