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死後の墓じまいを解決する死後事務委任契約

すでに高齢である方が抱える悩みの1つに「自分の死後の墓守はどうしたらいいのか」というものがあります。このとき、墓じまいという選択をする人は少なくないのですが、自分の死後のことについて何かを依頼したい場合は、死後事務委任契約を締結しておかなければなりません。ここでは、墓じまいの在り方と死後事務委任契約について説明していきます

 

「墓じまい」2つの在り方

代々の墓が遠方にあったり墓守の承継が期待できなかったりするために、昨今では自分の代で墓じまいをしようと考える人が増えています。墓じまいとは墓地や墳墓を撤去して寺院や霊園に返還することで、取り出した遺骨は合葬墓や永代供養墓地に改葬したり、自宅での手元供養や散骨を行ったりして弔います

 

合葬墓

合葬墓とは、他の方々と合祀されることを前提とした納骨方式のことをいいます。身寄りがない人などは、墓じまいをして自ら合葬墓に入ることを希望する人もいます。個別に納骨堂や墓を持って維持管理するより費用面で安く収まり、また供養について心配することもありません。

 

永代供養墓

永代供養墓には種類があり、合葬墓のように他の方々と合祀されるケースや個人の区画に納骨するケースなどパターンはさまざまです。寺院や霊園など管理母体の方針により供養のタイミングなどは変わります。

 

この他にも、自宅でお骨を補完する手元供養、海に粉末状のお骨を撒く海洋散骨、さらには樹木葬などの方法があります。

 

合葬墓と永代供養墓は似て非なるものですし、散骨や樹木葬などを希望する場合は自治体や法律の定めにも注意しなければなりません。元気なうちから寺院や霊園に相談したり遺言書や死後事務手続きを専門とする行政書士などに相談したりして、自分の死後どのように弔って欲しいか決めておくことが大切です。

 

死後の墓じまいに備える「死後事務委任契約」

自分の死後、「こうして欲しい」と意思を遺す手段といえば、遺言書を思い出すことでしょう。遺言書は自らの死後に関する意思表示を行うに相応しい方法ですし、相続人に対する法的拘束力も伴います。

 

しかし、遺言書を作成する目的は「被相続人の財産をどのように分配するか」ということに限られるため、「死後に墓じまいをして欲しい」「このように埋葬して欲しい」といった希望を記しても法的拘束力は生じません。

 

遺産相続に係る被相続人の言葉を伝えるのが遺言書ですから、それ以外の事柄については「死後事務委任契約」を信頼できる人物と締結する必要があります。遺言書と死後事務委任契約の両方をセットで活用することにより、遺産相続とそれ以外の希望を実現できるようになるのです。

 

死後事務委任契約は誰と締結するか

一般的に、自分が最も信頼を置いている人物か行政書士などの専門家を受任者として、死後事務委任契約を締結するケースが多いといえます。ただし、死後事務委任契約は法的拘束力を持つ契約行為であり、できること・できないことを理解したうえで書面に正しく記す必要があることからも、できるだけ行政書士などの専門家に相談あるいは死後事務を委任することをお勧めします

 

仮に行政書士に墓じまいを依頼したい場合、まずは行政書士との間で死後事務委任契約を締結し、死後事務を委任します。行政書士は納骨や墓地管理者に対する手続き、改葬許可に係る手続きを行うことができますので、よく相談して「自分の死後にどのようなことが実現するか」という具体的なイメージを持つようにしましょう。

 

当事務所における対応

当事務所では個別の死後事務対応として、葬儀社手配・葬儀契約代行・火葬同行・埋葬や散骨、改葬に関する業務を代行しております総合的なサポートをご希望の方には、以下のフルセットサービスもご用意しておりますのでぜひご活用ください。

 

【死後事務受任フルセットサービス】

 

※1

フルセットサービスに含まれる「死後事務手続き10件」には次の業務が含まれます。

  1. 葬儀社手配(官公署への死亡届含む)
  2. 親族への連絡
  3. 宗教家手配
  4. 火葬埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き)
  5. 年金の死亡届(遺族年金の手続きは別途、社会保険労務士への依頼が必要)
  6. 居住宅の解約手続き
  7. 居住宅の遺品整理立ち合い(病院や施設内の整理を含む)
  8. 官公署への各種還付手続き(介護保険や健康保険の還付請求)
  9. 水道・電気・ガスの解約手続き
  10. インターネット・携帯電話・固定電話の解約手続き

 

まとめ

死後事務委任契約が必要とされるケースの多くは、自分の死後の各種手続き・手配をしてくれる人がいない場合や相続人同士の関係性が良好ではない場合などです。縁故のある人物より公正な第三者である当行政書士事務所に一括して死後事務を依頼されるケースも増えていると感じます。もし、頼れる人がいない・身内の仲が悪いなどお困りの場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。

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