fbpx

トップページ > 元配偶者との間の子供が相続するとき財産管理を親族に任せたい

元配偶者との間の子供が相続するとき財産管理を親族に任せたい

相続人の財産管理が心配

 Xさんには、離婚した元妻のAさんとの間に未成年の娘Bさんがいます。Xさんが亡くなると、唯一の相続人であるBさんがXさんの財産を相続することになります。Bさんは未成年なので、Bさんが相続した財産は親権者であるAさんが管理することになります。Xさんは、AさんがBさんの財産を管理することに不安をもっているため、Bさんが成人するまでの間、誰か信頼のおける人に財産を管理してほしいと思っています。そこで、Xさんの弟のYさんにBさんの財産管理を任せることができないかと考えています。

 

子の相続財産の管理を親族に任せるには?

 離婚した元配偶者との間に未成年の子がいるとき、子が相続した財産は親権者である元配偶者が管理することになります。元配偶者に財産を管理してほしくない場合は、「遺言書」を作成しておくことで、どのように財産を管理してほしいかという本人の思いを残しておくことができます。しかし、元配偶者が遺言書のとおりにしてくれるかは分かりません

 

相続にはこのような問題があります。

・相続人が相続した財産がどのように管理されるか分からない。

 

家族信託を活用する

 このような場合に「家族信託」を活用すると、子が相続する財産の管理を子の親以外の人に任せることができます。財産の管理を任せる目的で家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.財産の管理を目的とした家族信託では、相続対象となる財産が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、被相続人である本人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、親族などの信頼のおける人を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には本人を、本人が亡くなった後に利益を受ける「第二受益者(二次受益者)」には相続人である子を設定します。

 

5.子が成人するなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、子を設定します。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が受託者と「信託契約」を結ぶことで家族信託が始まります。委託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる財産を受託者に引き渡し、受託者は信託財産の管理を開始します。

 

2.委託者である本人が生きている間は、受託者は本人のために信託財産を管理します。

 

3.本人が亡くなっても、子が成人するまでは、受託者は子のために信託財産を管理します。

 

4.子が成人したときは、帰属権利者である子に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 家族信託を活用することにより、未成年の相続人の財産管理を親権者以外の人に任せることができます。こうした仕組みを準備しておくことで、親権者が相続人である子の財産を使い込むことを防ぎ、子が成人するまでの生活を支援することができます。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。離婚した配偶者との間の子供に、相続財産を残して自分のために使ってほしいとお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

無料相談の予約はこちら