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暦年贈与はやり方が肝心!その方法とは

暦年贈与はやり方が肝心!その方法とは

 

 相続が起きる時は、被相続人が死亡した時となります。この時に相続人に渡される財産によっては、相続税がかかる場合があり、相続人に負担がかかる事になります。そこで、その負担を軽減、または回避させる為にあるのが、暦年贈与です。

 

 

 簡単に説明すると、毎年、一定の税金がかからない額を、生前に相続人、または贈与した人に渡す事によって、自分の財産を減らし、それを貰った人は相続税を払う事なく財産を受け取り、自分の財産を減らす事によって、いずれ被相続人となる人から受け取る相続税を少しでも減らす、もしくは非課税にさせるという効果があります。その非課税となる金額は、年間で110万円までとなります。

 

 

 ですので、自分が相続させる財産が、今のままでは相続時に課税の対象となるとわかっているのであれば、生きている間に相続をいずれさせたいと思っている人に毎年110万円まで渡し、次の年も・・・というように、税金対策をとる事が暦年贈与です。

 

 

 ただし、注意が必要なのが、実際に相続が起きる、被相続人の死亡から3年前までの間については、相続税の対象となります。つまり、その3年間、毎年110万円ずつ、合わせて330万円を暦年贈与していたとして、それには贈与税はかからないものの、相続税としては対象となってしまうという事です。
この加算の対象となるのは、相続人と受遺者に限られます。

 

 

 受遺者というのは、遺言にて遺産を受け取るようにと指定された人物の事を意味します。ただし、それ以外の人、例えば孫などですが、その人達になされた3年間の贈与については、3年分の加算を受ける事はありません。ただし、人はいつ亡くなるかわからないものですので、いずれ被相続人となる人が、自分の資産がどのくらいあるのかを見定めて暦年贈与をするかどうかを決定する必要があります。

 

 

 見定める必要がある人は、多くの資産をお持ちの方です。多くの資産を持っている場合、暦年贈与として毎年110万円渡したとしても、効果には限りがあるという事になります。また、贈与税は、相続税に比べてかなり高い税率が設定されています。

 

 

 先に贈与した方がいいと思って多額の贈与を生前に行った結果、逆に相続税より課税されてしまったなどとなれば、意味がありません。ですので、このような資産が多い人は、110万円を毎年暦年贈与させるのも構いませんが、あっさりと死亡時に相続させるという手もあります。また、相続時精算課税という制度もありますので、そちらを使ってもよいでしょう。

 

 

 

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