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ペット信託の仕組みとは?専門家による法的支援の必要性

自分自身が認知症になってしまったり死亡してしまったりしたあと、可愛がっていたペットの世話を途切れさせない方法として「ペットのための信託」という方法を採ることができます。信頼できる家族あるいは団体などに任せるのです。

 

【この記事の要点】

  • 飼い主の死後のペット飼育環境を守る信託契約・死因贈与・ペット信託の注意点
  • ペット信託契約の流れ
  • さまざまな「ペット信託」の例
  • 法的知識が求められるため専門家への相談が不可欠

 

この記事では、ペットのための信託の仕組みについて説明していきます。家族の一員であるペットを、自分に何か会ったあとも守っていくために、信託の仕組みを理解していきましょう。

 

ペットの飼育環境を守るための「信託」

飼い主に何かあったあとの「ペットのその後」を守る方法として、信託という仕組みがあります。具体的には、飼い主が次のような状態になったときを想定して、あらかじめ信頼のおける家族や団体などにペットの世話を託すものです。

 

 

このような事態を想定して、事前に信託契約を締結し、ペットの世話とそれにかかる費用を受託者(委託を引き受けてくれる人)に預ける仕組みを作っておきます。

 

信託の注意点

前述の信託契約は主に「信頼できる家族や団体」を受託者かつ受益者とすることを想定しています。安心してペットの世話を任せることができ、飼育費用を流用される恐れもないケースです。

 

しかし、実際には「果たして受託者・受益者は契約通りにペットを世話し、飼育目的にしたがって資金を使ってくれるのだろうか」という不安が残るものです。信託契約とは基本的に財産管理を目的としたものですから、実際に良好な飼育環境が維持されるかどうかまで見通せない点があるのも事実だからです。

 

死因贈与で不安をカバーできるか

では、遺言による死因贈与の形を採ってペットの世話を依頼した場合はどうでしょうか。

 

そもそも、日本の法律ではペットは物として扱われるため、自分の死後のペット飼育費用をペットに相続させることができません。そこで、遺言書による死因贈与という方法が使われるのです。ペット飼育における死因贈与とは、「飼い主の死後、ペットの世話を特定の個人・団体に任せる」というものであり、自分がいなくなってもペットの生活が守られるよう対策することができるのです。

 

ただし、注意点もあります。仮に遺言書で負担付遺贈の形を採ってペットの世話を任せるケースについて考えてみましょう。ペットの世話を任された人・団体が、負担付遺贈の仕組みによりペット飼育費用とペットの受け入れを受諾したとしても、受け取った金銭を正しく利用してくれるかについては不安要素が拭いきれません

 

不安を解消するための「ペット信託」

そこで注目されるのが、ペット引き取りと飼育費用の管理の両方について契約を交わす方法なのです。

ペット飼育に関する契約と飼育費用に関する契約を併用することで、飼い主の死後のペットの世話を引き継ぎ、かつ飼育費用を正しく利用してもらうことが可能になります。ペット信託とはそのような仕組みを持つサービスだといってもいいでしょう。

 

ペットのための信託の仕組み

「ペットのための信託」といっても、家族に委託する場合もあれば動物愛護団体などに委託する場合もあります。また、現状として、ペットを専門とする信託商品はまだ少ないため、家族信託契約を応用して備えることが必要になってくるでしょう

 

委託者・受託者・受益者を定める

ペットの飼い主であり、自分に何かあったときのためにペットの世話を託したい人が「委託者」となります。また、ペットのための財産管理を引き受けてくれる人・団体を「受託者」ペットの世話を引き受けてくれる人・団体を「受益者」とします。ペットの世話を行うためには、委託された財産を受領する必要があるため、受益者は実際にペットの世話を行う人・団体となるのです。

 

信託口座を開設する

ペットの飼育に必要な金銭を信託口座に入金しておきます。契約が発効したら、受託者が財産管理を行い受益者が金銭を受け取ってペットの世話をすることになります。

 

信託監督人を選任する

信託法により信託監督人を選任することができます。これにより、委託した財産がペットの世話のために正しく使われているか、契約内容が正しく実行されているかをチェックする機能を持たせることができます。

 

信託監督人は「行為の取消権」を始めとする重要な権利を持ちますので、一般的には法の専門家が選出されることが多いようです。

 

ペットのための信託に課せられた義務

信託法では、財産を預かる受託者に義務を課していますが、最も重要なものとして以下を挙げることができます。

 

【忠実義務】

受託者は受益者のために忠実に事務手続きを行う。

 

【善管注意義務】

受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務にあたる。

 

【分別管理義務】

受託者は信託財産と個人的な財産などを明確に分別して管理する。

 

ペットのための信託例

信託契約を利用したサービスを提供している金融機関や動物愛護系の非営利団体などもおり、これらの総称として「ペット信託」と呼ぶこともあります。比較的知られているサービス内容についても知っておきましょう。終生飼育契約と信託を併用する例や、生命保険と信託を併用する例などがあります。

 

動物愛護系団体と終生飼育契約を結ぶサービス例

自分に何かあったときのためのペット飼育費用を管理する方法として、信託を活用するものです。実際にペットを預かる団体とは終生飼育契約を結び、信託会社との間には金銭管理契約を結びます

  1. 当該団体とペットの終生飼育を目的とした契約を締結
  2. 飼い主は委託者としてペット飼育に必要な財産を用意し、信託会社に入金
  3. 万が一のときには当該団体にペットの終生飼育を任せる旨の公正証書遺言を作成
  4. 遺言書が発効したとき、当該団体は里親探しを開始しペット飼育を依頼
  5. 実際に飼育にかかった費用の領収書に基づき、信託銀行を経由して里親に金銭を振込

 

生命保険を活用した信託契約を結ぶサービス例

飼い主がまだ元気なうちに生命保険に加入し、別途信託会社と信託契約を結ぶことによって信託会社が生命保険金を受け取れるようにします。このとき、受益者を動物愛護系団体に指定しておくことで、団体はペット飼育費用を確保することができ、ペットの終生飼育も可能になるのです。

  1. 飼い主が生命保険に加入
  2. 飼い主は信託会社との間に信託契約を締結する
  3. 信託契約においては受託者を信託会社・受益者を当該団体とする(これにより団体は飼育費用を受け取れる)
  4. 飼い主と団体の間で死因贈与契約を締結する(これにより飼い主の死後、団体がペットを引き取り終生飼育を行う)

 

ペット信託と信託契約・遺言

ペットのための信託を扱うサービスは、発展途上でありながら徐々に増加しています。上記例以外にも、ペット飼育費用は信託会社との信託契約に基づき預かってもらう一方、肝心のペット引き取りはあらかじめ登録を受けた動物病院が行うパターンもあります。

 

サービスによってペット信託の在り方は異なりますが、金銭面の管理上、信託会社や信託銀行と信託契約を行うことは不可欠です。これに加えて必要になってくるのが遺言の準備だといえるでしょう。自分自身の死をもってペットの飼育を誰に任せるか、遺言書に明記しておかなければなりません

 

遺言は法的効力を持つことになる文書ですから、自分で遺言書を作成する場合は入念な下調べが欠かせません。実際には、死因贈与契約など複雑な仕組みに関する知識が求められたり、信託契約と遺言との組み合わせに関する専門的な理解が必要になったりするものです。

 

大切なペットの「将来」を守るためにペット信託という方法を活用するのですから、そのために必要な法的支援は進んで受けた方がいいでしょう。信託や遺言、相続など生前対策に力を入れている法律の専門家に相談することを強くお勧めします

 

まとめ

自分に何かあったときを想定し、遺されるペットの生活環境を守るために利用できるのが信託の仕組みだといえます。飼い主としては、大切なペットの世話を安心して任せられる、信頼できる人物や団体を見つけることが急務になるでしょう。ペット信託を行っている団体などには直接説明を聞き、いろいろ質問するなどして、その信頼性を測ることがとても大切です。

 

一方、実務面では信託契約や遺言書の作成など、法律に直結する手続きが不可欠となりますので、法律の専門家への相談は必ず行うようにしましょう

 

当行政書士事務所では家族信託や遺言書作成など、生前対策全般について力を入れています。無料相談もご用意しておりますので、ペット信託に関してもぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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