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ペットを守るために家族信託を利用した事例

ペットを飼っている人にとって、ペットは家族であり唯一無二の存在であるといえます。しかし、飼い主も人間ですから、高齢になり認知症になったり万が一のときが訪れたりすることを想定しておかなければなりません。そこで昨今利用されているのがペットのための家族信託です。ここでは、ペットを守るために家族信託を利用した事例について説明していきます。

家族信託を活用してペットの生活を守りたい場合

いわゆる「ペット信託」は、飼い主に万が一のことがあった場合に備えた家族信託の一つの形です。ペット信託では以下のような指定をすることができます。

 

 

しかし、飼い主が亡くなると、ペットを対象とした家族信託とは別に相続の問題も発生します。相続によりペット用の飼育費まで財産扱いされてしまうと、大切なペットを守りたいという飼い主の本来の願いが叶わなくなってしまいます。このため、家族信託契約を事前に交わすことにより、飼い主がいなくなった場合の委託先や飼育費の出し方などについて、必要な事柄を信託契約にきちんと盛り込んでおくことが大切になってくるでしょう。

家族信託によりペットの委託先や飼育費などを指定した事例

犬の飼い主である高齢の男性は、犬の散歩に出かけると体力的に消耗が激しくなってきていることに気付きました。そこで脳裏をよぎるのが、自分に万が一のことがあった場合の犬の行く末です。自分が思うように動けなくなったり亡くなってしまったりした場合、犬の飼育をどうすればいいのだろうという不安が大きくなったのです。近い将来、認知能力が低下してきておりデイサービスに通うことが増えるかもしれない、施設に入居するかもしれないと考えると、男性はとても心配になりました。

 

飼い犬はまだ若いため、これから先も元気に生きていくことでしょう。そこで男性は、飼い犬仲間に自分の心中を打ち明けました。すると、その方が「もしものときは自分があなたの犬を引き取る」と申し出てくれたのです。犬もよく懐いている方でしたので、喜ばしいことだと男性は思いました。一方、飼い主仲間には健在である現在から自分の死後に向けた愛犬の世話について仲間から申し出を得ることができたので、男性は今のうちから家族信託を利用して細かな取り決めをしておいた方がいいのではないかと考え、当事務所までご相談いただきました

 

家族信託の設計(スキーム)

家族信託の具体的な設計は以下の通りです。信託財産は現金とし、長男を受託者として管理を任せます。これにより第三者による不正を防ぐ目的があります。もし委託者である男性が認知症などにより判断力低下した場合は、受託者である長男が信託契約に基づいて受益者である男性に金銭を渡していく仕組みを作りました。

 

 

まずは男性と長男の間で信託契約を結び、男性は委託者兼受益者として受託者である長男から定期的に金銭を受け取り、飼い犬の飼育費用などに充てます。受益者である男性にもし何事かあった場合に備えて飼い主仲間を第二受益者に指定し、受託者である長男から男性の代わりに金銭を受け取って飼い犬の飼育にあたってもらうようにしました。なお、厚意がベースとなって飼い犬を引き受けてくれる飼い主仲間に対しては、謝礼を含めた金銭の給付を行うことができます。

 

注目しておきたいのが、受託者である長男が財産管理を正しく行うことができるよう、また飼い主仲間への給付をしっかりと実行できるよう、行政書士を信託監督人としておいた点です。これにより不正はできなくなりますし、愛犬への環境整備についても男性が希望するクオリティを維持することが可能になります。

まとめ

ペットは自分の家族である、と多くの人は考えています。自分の子供のように愛情を注いでいますから、飼い主である自分にもしものことがあった場合に備えたい気持ちがあるのは当然です。ただし、法的には、動物は「もの」として扱われるため、ペット名義で財産を残すことはできません

 

飼い主の心情を形にすることは法的には難しいのですが、家族信託の仕組みを利用すれば、第三者に飼育を委託する形でペットに財産を残すことができますし、ペットも十分な環境のもとで幸せな時間を過ごしていけるでしょう。当事務所でもペットを対象にした家族信託についてご相談をお受けしていますので、ぜひ一度あなたの不安や悩みをお聞かせください。

 

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