トップページ > 任意後見人(移行型)の特徴とメリットについて
任意後見人(移行型)の特徴とメリットについて
任意後見契約には、移行型・将来型・即効型の3つがありますが、もっとも手厚く安心できるといわれているのが移行型です。ここでは、移行型の特徴とメリットについて説明していきます。
任意後見契約(移行型)の特徴
任意後見契約には以下3つの種類があります。
移行型
任意後見契約と見守りや財産管理といった委任契約を同時に結んでおくものです。最初のうちは見守り契約や財産管理契約によるサポートを受けておき、判断能力が低下したとみなされた時点から任意後見契約に切り替えていきます。
将来型
本人の判断能力が低下したあとに適用される任意後見契約だけを結びます。
即効型
任意後見契約を結んだ直後に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い、すぐさま任意後見を開始します。
以上のように3種類それぞれの特徴がありますが、
- 判断能力は低下していないが身体的な自由度が制限されてきた
- 判断能力が低下してきた
上記どちらの状況にも対応できるのが、移行型任意後見契約のよいところだといっていいでしょう。病気や加齢などにより思うように身体を動かせなくなった高齢者にとって、見守りや財産管理といったサポートがあることは大変心強いものです。
移行型任意後見契約のメリット
移行型任意後見契約にはいくつかのメリットがあります。
元気なうちは自分で財産管理できる
判断能力に問題ない間は自らの意思で財産を動かしたり管理したりすることができますが、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ任意後見人に「何を任せたいか」具体的に依頼しておくことができます。
任意後見契約開始は本人の判断能力が低下した時点に限る
財産管理や身上監護について任意後見人に依頼する任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合にのみ有効となります。代理人などが家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任申し立てを行い、監督人が実際に選任されると契約が発行します。逆にいえば、本人の判断能力が低下しない限り、自らの意思で財産管理を行うことが可能です。
任意後見契約は公正証書で残すことができる
元気なうちに作成した自分の人生設計を、任意後見契約公正証書として残すことができます。公正証書は任意後見契約における本人の意思を担保してくれるものですから、いざ契約が発効したときでも、任意後見人が本人の意思をしっかりと受け継いで職務を遂行できます。
公正証書にすることで委任事項の公的証明が可能になる
任意後見契約は本人の意思に基づいて交わされるものです。任意後見契約公正証書を作成することで、委任事項が本人の意思によるものであることが証明される点は、大きなメリットのひとつだといっていいでしょう。
遺産分割協議や相続放棄などの法的手続きを委任できる
本人の判断能力が衰えてしまった場合、遺産分割協議への参加や相続放棄の手続きなどを正常に行えない可能性が出てきます。任意後見人がいれば代理権を付与することができるので、法定相続人となった本人に代わって必要な手続きを行うことができます。
本人のための財産処分などを委任できる
たとえば本人が入院し、入院費や治療費を支払うことになった場合、任意後見人は、その費用を捻出するために本人の財産を処分して資金を作ることができます。金銭に関わる権限を付与しておくことは、判断能力が低下した本人を守ることにも繋がるのです。
なお、任意後見契約は本人が存命中に限り有効ですので、本人がお亡くなりになると同時に契約終了となります。それまで任意後見人が行っていた諸々の事務手続きについては、本人の相続人に託すことになるので覚えておきましょう。
また、自分が亡くなった後の各種手続きも後見人に任せたい場合は、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結んでおくことが大事です。任意後見契約公正証書に死後事務委任契約に関する条項を加えておくことで、万が一に備えることも可能になります。
まとめ
任意後見契約には、移行型・将来型・即効型の3種類がありますが、元気なうちは見守りや財産管理といったサポートを受け、判断能力が低下してからも本人の希望や意思を反映させた後見事務が行われるので、移行型はメリットが大きいといえるでしょう。
当事務所では任意後見契約など生前対策にも力を入れていますので、ご検討中または疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。お話をうかがったうえで助言や提案などを行うこともできますので、ひとりで抱えずご相談いただくことをおすすめします。