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任意後見人の選び方と任意後見人になれない人の条件

高齢になるなどして本人の判断能力が衰えたときのために、財産管理や身上監護の代理業務を行ってもらう任意後見契約を結ぶことができます。本人にとって非常に重要な事柄を任せますので、誰に任意後見人を引き受けてもらうかがポイントとなってくるでしょう。ここでは、任意後見人の選び方について説明していきます

 

任意後見人が代理する業務とは

任意後見人とは、本人との間で交わした任意後見契約に基づき、本人の財産管理や生活、療養などのサポートを行う人のことをいいます。本人の判断能力が低下した時点で、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、実際に契約が発効するのです。

 

任意後見人が担う役割

任意後見契約の内容は、どのような事柄を依頼するかによっても変わってきますが、大別すると財産管理身上監護に関する支援が主となります。財産監護とは本人の財産を処分したり管理したりすることをいい、身上監護とは本人の生活や療養についてサポートを行うことを指します。それぞれについてより詳しく整理していきましょう。

 

財産管理

財産管理とは、本人名義の不動産や動産を管理することをいいます。具体的には以下のような業務が該当します。

 

 

身上監護

身上監護とは、本人の日常生活における各種の法律行為(医療や高齢者施設などへの入所ほか)に関する法律行為を代理するものです。具体的には以下のような業務が該当します。

 

 

任意後見人の業務に含まれないもの

任意後見人が行うことができるのは、判断能力が低下した本人に代わる事務的な行為に限られており、日常生活のサポートなどは含まれていません

 

任意後見人になれない人とは

法定後見の場合は家庭裁判所により後見人が選任されますが、任意後見人は任意後見契約に基づき本人の自由意思を反映した人選が可能です。ただし、後見人の欠格事由が法律で定められていますので、これに該当しないかどうか注意する必要があります。

 

(後見人の欠格事由)

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

※e-Govより抜粋

 

なお、実際に任意後見契約を発効させるためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行わなければなりません。本人の判断能力が低下し任意後見人による代理行為が必要になったことを理由に申立てるのです。これにより家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、ようやく任意後見契約が有効化されます。

 

まとめ

独り身の高齢者や親族が遠方にいる方などは、自分の判断能力が低下したときの速やかな対応を親族に任せることが難しいことも少なくありません。そのようなときに備えて、まだ判断能力が十分であるうちに任意後見契約を結んでおけば、いざというときでも安心して身の回りの事務手続きなどを任せることができます

 

当事務所でも任意後見契約に関するサポートを行っており、まずはしっかりとお話をうかがったうえで適切と思われる対応を提案させていただきます。任意後見契約公正証書作成のサポートや当職を任意後見人とする任意後見契約のご依頼、任意後見監督人の選任申立ての代行も承っているのでお問い合わせください。なお、一部、司法書士との連携が必要になる部分もありますが、当事務所では各種士業との協力体制を整えていますので、ご安心のうえご相談いただくことをおすすめします。

 

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