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任意後見人の代理権の範囲について
任意後見人は、任意後見契約に基づく代理権目録に記載の行為に限って代理することができます。ここでは、任意後見人の代理権の範囲について説明していきます。
任意後見人が代理できるのは代理権目録記載事項のみ
任意後見人が本人の代理として行うことができる行為は、代理権目録に記載された事柄に限られます。代理権目録に記載されていないことについては、いかなる事情があったとしても代理が認められていませんので注意しましょう。
代理権は財産管理と身上監護に分けられる
任意後見人に付与される代理権の対象となる事柄は、本人の財産管理と身上監護に関するもののみとなります。どのような事柄を目録に記載すべきかは、本人の生活状況などに留意して決める必要があり、また代理権目録は契約が変わればその内容も変更しなければなりません。
任意後見人に委任できる業務の範囲
任意後見人に委任できる業務の範囲は、以下に基づきます。
- 財産管理や保存、処分
- 金融機関との取引関連業務や保険に関する業務
- 年金や障害者手当などの受け取りに関する業務
- 本人所有の不動産売買もしくは賃貸借契約など本人の住居に関わる業務
- 本人の生活用品の購入や家賃、水道光熱費などの支払い業務
- 高齢者施設への入所契約
- 介護保険の利用など介護サービスに関わる業務
- 入院手続きや医療費の支払い業務
- 遺産分割協議や相続放棄などの法律業務
- 不動産権利証や実印などの保管業務
ここで挙げた業務はいずれも本人の財産や生活に関わるものになります。特に財産を扱う業務について、任意後見人は以下のことに注意するようにしましょう。
- 財産が本人名義か確認する
- 財産目録を任意後見監督人に提出する
- 本人の金銭収支や財産状況について管理するために領収証などを保管する など
なお、任意後見人に認められているのは代理権のみであり、判断能力が維持でてきているときに本人が行った法律行為に対する同意権や取消権は持たない点にも留意する必要があります。
任意後見人に認められない行為とは
財産管理と身上監護について、任意後見人に認められない行為がありますのであらかじめ注意が必要です。
財産管理
本人の財産管理について代理権を行使する場合、特に契約に定めがない限り次に挙げる行為は認められません。
- 財産を任意後見人の生活費に使うこと
- 財産を第三者に贈与したり貸し付けたりすること
- 財産を利用して運用すること
- 財産を本人以外の借入における担保とすること
- 本人の法定相続分を確保できないような遺産分割協議をすること
身上監護
身上監護について代理権を行使できる範囲は代理権目録に記載のとおりですが、実際の介護業務など「事実行為」に該当することは含まれないので注意しましょう。
事実行為とは、本人の食事の世話や排泄・入浴などの介助、病院などへの送迎や付き添いといった身の回りのことを指しており、任意後見人は行うことができません。もし、身の回りの世話が必要になったときは、任意後見人は自ら世話をするのではなく介護サービスを利用して対応することになります。
まとめ
任意後見契約の受任者を当事務所として契約した場合は、契約で決めた代理権の範囲内で業務を行います。法定後見と違う点として、任意後見人には本人が行った法律行為に対する同意権や取消権が認められておらず、代理権があるのみであるところが挙げられます。
なお、当事務所を任意後見受任者として任意後見契約を締結する場合、本人の状態を観察しながら任意後見監督人の選任申し立て時期を見極めるために、見守り契約も同時に締結するようお願いしています。
見守り契約では、当事務所が定期的にご本人のご自宅や施設・病院などに出向き、本人の健康状態や生活状況を随時確認していきます。また必要に応じて法的なアドバイスなども行いますので、ぜひご検討ください。