fbpx

トップページ > 認知症になった後も生前贈与をできるようにしたい

認知症になった後も生前贈与をできるようにしたい

相続対策をしておきたい

 Xさんは、自分が亡くなった時に備えておきたいと思い、相続対策を始めました。Xさんは妻を亡くしていて、長女のAさんは結婚して息子のBさんがいます。Xさんは、孫のBさんを可愛がっていて、将来の教育費として使ってもらおうと、毎年110万円の生前贈与をしています。しかし、最近になってXさんは物忘れがひどくなり、認知症になることに不安を感じています。Xさんは、自分が認知症になった後も孫への生前贈与を続けることはできないかと考えています。

認知症に備えておくには?

 生前贈与をするには、贈与する人にある程度の判断能力があることが必要です。認知症になり判断能力が低下すると、生前贈与することができなくなる可能性があります。そうなると相続対策として計画的に生前贈与することを考えていても、途中で対策をとれなくなってしまいます。

 

 認知症となった人の財産を管理する方法として「成年後見制度」があります。「成年後見制度」には、まだ判断能力があるときに後見人と契約を結んでおく「任意後見制度」と、判断能力が低下したときに家庭裁判所が後見人等を選ぶ「法定後見制度」があります。認知症になった後も生前贈与を続けたいというときは、「任意後見制度」を使い、家族などの信頼のおける人に「任意後見人」になってもらうことが考えられます。ただし、「任意後見人」が後見を始めるときは、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。一般的に「任意後見監督人」には、弁護士などの法律の専門家や社会福祉法人が選ばれ、後見が始まると定期的に報酬を支払わなければいけません

 

認知症になるとこのような問題があります。

・生前贈与を続けられなくなります。

 

任意後見制度にはこのような問題があります。

・任意後見監督人の報酬を支払う必要があります。

 

家族信託を活用する

 「家族信託」を活用することで、将来認知症になったときでも相続対策としての生前贈与を続けることが可能です。生前贈与を目的として家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.生前贈与を目的とした家族信託では、贈与にあてる資産が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、認知症に備える本人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、子供などの信頼のおける人を設定します。また、「受託者」には、「受益者」に代わり「信託財産」から孫に贈与を行う権限を付与しておきます。「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には本人を、本人が亡くなった後に利益を受ける「第二受益者(二次受益者)」には子供を設定します。贈与を行う「贈与者」に当たる人を「受益者」に設定します。

 

5.本人が亡くなるなど信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、家族などの特に財産を残したい人を設定します。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が受託者と「信託契約」を結ぶことで家族信託が始まります。委託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる金銭を受託者に引き渡し、受託者は信託財産の管理を開始します。

 

2.受託者は、受益者の代わりに信託財産の中から毎年一定の金額を受贈者に贈与します。

 

3.本人が亡くなったときは、帰属権利者である家族などに信託財産が帰属します。

 

まとめ

 相続対策として生前贈与を利用する方は多いですが、認知症などで判断能力が低下してしまうと、続けられなくなる場合があります。家族信託を活用すると、認知症になった場合でも、生前贈与を続けることが可能となります。これにより、不測の事態にも対応しやすい相続対策の仕組みを作ることができます。

 

当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。もし認知症になっても生前贈与が中断しないようにしたいとお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

無料相談の予約はこちら