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認知症の配偶者が相続する財産を子供に渡したい

認知症の妻の財産管理

 Xさんには、妻のYさんと長男のZさんという家族がいます。Yさんは数年前に認知症となり自宅での生活が難しくなったため、現在は介護施設で暮らしています。XさんとYさんには、主な財産として土地と自宅、銀行預金がありますが、これらの名義はXさんにしています。Zさんは近所に暮らしていて、日頃からXさんの代わりに施設に出向くなどしてYさんの面倒を見ています。Xさんは、自分にもしものことがあったときは、Zさんにすべての財産を渡してYさんの面倒を見てほしいと考えています。

 

認知症の配偶者が相続する財産を子供に渡すには?

 相続が発生すると、亡くなった本人の銀行の口座は凍結され、家族であっても自由に引き出すことはできなくなります。また、土地や自宅を売却することもできなくなります。亡くなった本人に配偶者と子供がいる場合は、両者が本人の財産を相続しますが、どのように財産を相続するかを「遺産分割協議」で決める必要があります。しかし、このときに配偶者が認知症になっていると、判断能力が十分に無いことから、遺産分割協議を行うことができません。そのため、このままでは子供に財産を託すことができません。

 

 認知症になった配偶者がいるときに遺産分割協議を行う方法として、「成年後見制度」を使い、配偶者のために家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう方法があります。「成年後見人」は、配偶者の代わりに遺産分割協議に参加します。ただし、「成年後見人」は配偶者の権利を保護することを目的としているため、配偶者に財産を残さないような遺産の分け方は認めません。そのため、子供が財産の大半をもらうことは難しくなります

 

 子供に財産を託す方法として、財産を「生前贈与」しておくことも考えられます。しかし、1年間に110万円の基礎控除を超える「生前贈与」には贈与税が課されるため、土地や住宅を一度に贈与すると多額の贈与税がかかる可能性があります。「相続時精算課税制度」を使い相続が発生するときまで納税を遅らせることはできますが、不動産の取得には不動産取得税が課されます。

 

配偶者が認知症のとき相続ではこのような問題があります

・認知症となった人がいると、そのままでは遺産分割協議を行えません。

・成年後見制度を使うと、後見人の付いている人に財産を残さないことが難しくなります。

・生前贈与すると多額の税金がかかる可能性があります。

 

家族信託を活用する

 「家族信託」を活用することで、認知症となった配偶者が相続する財産を子供のものとして管理を任せることができます。このような形の財産管理を目的として家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.子供に財産管理させることを目的とした家族信託では、土地と建物という不動産および銀行預金が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、財産の名義人である被相続人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、相続人である子供を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には被相続人を、被相続人が亡くなった後に利益を受ける「第二受益者(二次受益者)」には、「信託財産」のうち配偶者の遺留分に相当する割合については配偶者を、残る全体について子供を設定します。配偶者が亡くなった後に利益を受ける「第三受益者(三次受益者)」には、子供を設定します。

 

5.被相続人と配偶者の両方が亡くなるなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、子供を設定します。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が受託者と「信託契約」を結ぶことで家族信託が始まります。委託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる不動産および金銭を受託者に渡し、受託者は信託財産の管理を開始します。

 

2.委託者である被相続人が生きている間は、受託者は被相続人のために信託財産を管理します。

 

3.被相続人が亡くなっても、配偶者が生きている間は、受託者は信託財産から配偶者のために信託財産を管理します。

 

4.被相続人および配偶者の両方が亡くなったときは、帰属権利者である子供に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 相続が発生したときに家族に認知症の人がいると、成年後見制度を利用する必要から遺産分割協議を思ったように進められない可能性があります。このような場合に備えて家族信託の仕組みを作っておくことで、認知症となった親が相続する財産を子供に渡して、親のために使ってもらうことができます。あらかじめ仕組みを用意しておくことで、子供の側も親が亡くなるという急な事態に対応しやすくなります。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。認知症の家族がいて、将来の相続に備えておきたいという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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