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高齢者を狙った詐欺の被害を受けないようにしたい

狙われる高齢者の資産

 Xさんは、知り合いのAさんが高齢者を狙った詐欺の被害にあったと聞きました。Aさんは一人暮らしのうえに数年ほど前から判断能力が低下してきており、そこを詐欺グループに狙われたのでした。Xさんは、自分も一人暮らしをしていることから、今後判断能力が低下したときに、Aさん同様、詐欺グループに狙われるかもしれないと不安を感じています。Xさんは、財産として土地と建物、金銭をもっていますが、信頼のおける人にこれらの財産の管理を任せたいと思っています。そこで、Xさんは息子のYさんに財産管理を任せられないかと考えています。

 

高齢者の財産を詐欺から守るには

 高齢者を狙った詐欺事件では、一人暮らしをしていて近くに財産のことを相談できる相手がいない高齢者や、病気や認知症などで判断能力が低下して騙されやすい高齢者が被害を受けています。高齢者にとっては、被害にあったという話を聞くたびに不安を感じながら暮らすことになりますし、そのような高齢者をもつ家族も、いつか被害にあうのではないかという不安を抱えることになります。

 

 財産を家族に渡しておいて生活費などを必要に応じて受け取ることはできます。しかし、すぐに使う予定のない財産を家族に渡しておくと、「生前贈与」とみなされる可能性があります。この場合、1年間に110万円の基礎控除を超える生前贈与には、贈与税が課されます

 

 判断能力が低下した高齢者の財産を管理する方法として「成年後見制度」があります。「成年後見制度」には、まだ判断能力があるときに後見人と契約を結んでおく「任意後見制度」と、判断能力が低下したときに家庭裁判所が後見人等を選ぶ「法定後見制度」があります。財産の管理を任せたいというときは、「任意後見制度」を使い、家族などの信頼のおける人に「任意後見人」になってもらうことが考えられます。ただし、「任意後見人」が後見を始めるときは、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。一般的に「任意後見監督人」には、弁護士などの法律の専門家や社会福祉法人が選ばれ、後見が始まると定期的に報酬を支払わなければいけません

 

任意後見制度にはこのような問題があります。

・任意後見監督人の報酬を支払う必要があります。

 

家族信託を活用する

 詐欺などへの対策として財産管理を人に任せる場合、「家族信託」を活用することが考えられます。「家族信託」では、財産管理を行う人が財産の名義人となるため、高齢者が狙われる可能性は低くなります。詐欺対策の目的で家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.詐欺対策の目的の家族信託では、本人の全資産が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。なお、年金は本人名義の口座で受け取る必要があるため、年金の受入口座は「信託財産」から外します。年金として受け取った金銭は、こまめに信託用の口座に移すことで本人が多額の金銭をもたないようにします。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、本人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、子供などの信頼のおける人を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には本人を設定します。

 

5.委託者が亡くなるなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、「受託者」などを設定します。

 

事例における家族信託の例

 この事例では、Xさんの生前の財産管理を信託の目的としていますが、併せてXさんが亡くなった後の財産管理を任せることもできます。

 

・家族信託の目的:信託財産を適切に管理・運用すること、受益者の生活を支援し福祉を確保すること

・信託財産:不動産、金銭

・委託者:Xさん(本人)

・受託者:Yさん(相続人)

・受益者:Xさん(本人)

・終了事由:Xさんの死亡、

・帰属権利者:Yさん(相続人)

 

家族信託では対応できないこともあります。

 家族信託の「受託者」には、身上監護権がありません。介護施設への入居契約のように、身上監護権が必要となるときは、成年後見制度を利用する必要があります。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が受託者と「信託契約」を結ぶことで家族信託が始まります。受託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる財産の引き渡しを受けて信託財産の管理を開始します。

 

2.受託者は信託財産から本人のために生活費や介護費用を支払います。

 

3.本人が亡くなったときは、帰属権利者である受託者に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 家族信託を活用して財産の管理を家族に任せておくことにより、高齢者が多額の財産を処分しようとしていないかチェックすることができ、詐欺などの被害にあう可能性を低くすることができます。また、認知症などで判断能力が低下したときに備えておくこともできます。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。詐欺への対策として家族に財産管理を任せたいという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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