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子供の相続した財産の管理を親族に代わりにしてほしい

子供たちの生活支援

 Xさんは、最近夫が亡くなり自分も病気がちであることから、もしものことがあったときに子供たちの生活がどうなるのか不安をもっています。Xさんには二人の娘がいますが、長女のAさんは精神の障害を抱えているため生活に手助けを必要としており、次女のBさんは浪費癖があるため多額の財産を預けておくことができません。Xさんは、財産として金銭がありますが、自分が亡くなったときに娘たちが相続した財産を管理するのは難しいと考え、親族のYさんに娘たちの代わりに金銭の管理を任せたいと思っています。また、Aさんの介護費用が多くかかる場合もあると予想されることから、財産の中から介護費用を優先して支払ってほしいと考えています。

 

子供の財産管理を任せるには?

 相続人となる子供が障害を抱えている、浪費癖があるなど自ら財産管理することが難しい場合があります。そのような場合、相続人に代わって財産を管理する人が必要となります。障害のある子供や浪費癖のある子供がいる親の中には、自分の死後に信頼できる人に財産の管理を任せたいという方もいます。

 

 障害のある子供の財産管理を任せる方法として「成年後見制度」があります。「成年後見制度」には、まだ判断能力があるときに後見人と契約を結んでおく「任意後見制度」と、判断能力が低下したときに家庭裁判所が後見人等を選ぶ「法定後見制度」があります。障害のある子供の親が亡くなった後に財産管理を任せるには、「法定後見制度」を使い、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があります。一般的に「成年後見人」には、弁護士などの法律の専門家が選ばれ、後見が始まると定期的に報酬を支払わなければいけません。また、成年後見制度では、資産運用するなど財産を有効に活用することはできません

 

 浪費癖のある子供の場合、浪費癖の原因が精神の障害にあるといった事情がない限り法定後見制度の対象とはなりません。そのため、浪費癖のある子供の財産管理を任せるには、他の仕組みを使う必要があります。

 

障害や浪費癖のある子供の財産管理にはこのような問題があります。

・親が亡くなったときに自ら財産管理を行うことに難があります。

・成年後見人をつける場合は、定期的に報酬を支払う必要があります。

・成年後見制度は、浪費癖があるというだけでは利用できません。

 

家族信託を活用する

 障害や浪費癖のある子供の財産管理を人に任せる場合、「家族信託」を活用することが考えられます。親族に財産管理を任せる目的で家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.財産管理を目的とした家族信託では、本人の全資産が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、被相続人となる本人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、親族などの信頼のおける人を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には障害や浪費癖のある子を設定します。

 

5.子が亡くなるなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には、特に財産を残したい親族などを設定します。

 

事例における家族信託の例

 この事例は、受益者が複数いることが特徴です。複数の受益者の利益に配慮した仕組みが必要になります。また、委託者が亡くなったときに信託を開始するため、Xさんは財産を信託することを遺言書に記載しておきます。

 

・家族信託の目的:信託財産を適切に管理・運用すること、受益者の生活を支援し福祉を確保すること

・信託財産:金銭

・委託者:Xさん(本人)

・受託者:Yさん(親族)

・受益者:Aさん(相続人)、Bさん(相続人)

 AさんおよびBさんの受益割合は、原則として2分の1ずつとして、Aさんの費用がこれを超えるときは優先して支払い、残りをBさんに支払うことにします。

・終了事由:AさんおよびBさんの死亡

・帰属権利者:Yさん(親族)

 

家族信託では対応できないこともあります。

 家族信託の「受託者」には、身上監護権がありません。介護施設への入居契約のように、身上監護権が必要となるときは、成年後見制度を利用する必要があります。

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が亡くなり遺言の効力が発生することで家族信託が始まります。受託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる金銭の引き渡しを受けて信託財産の管理を開始します。

 

2.受益者が生きている間は、受託者は信託財産から受益者のために生活費や介護費用を支払います。

 

3.受益者が亡くなったときは、帰属権利者である受託者に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 家族信託を活用することにより、障害や浪費癖のある子供が相続する財産の管理を信頼のおける人に任せることができます。これにより、子供が財産をだまし取られたり、使い込んだりする事態を避けることができます。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。障害のある子供や浪費癖のある子供がいて、将来、相続のときに財産を託すことに不安があるという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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