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家族間の借入には贈与税がかかる場合がある

家族間の借入には贈与税がかかる場合がある

 

 そもそも、家族間である借金などの借入については、贈与ではありません。ですので、贈与税はかからないと考える方が多いのではないでしょうか。しかし、実際には、借りているお金であっても、それは贈与だと疑われ、結果的に贈与税を支払った事例もあります。

 

 

 ですので、借金だからと言って、一概に税金がかからないとは言い切れません。1番多くあるパターンとして考えられるのが、マイホームを買う時に頭金が必要となった為、親から借金したと言う場合や、起業する為に一定のお金が必要となった為に親から借金をしたという場合、または逆に親が開業する事で家族から借金をした・・などの例が上げられます。

 

 

 この場合、借金ですので、本来は課税されないはずですが、贈与であるとみなされ、実際に課税される場合は、どのようなケースがあるのでしょうか。まず、親から借りた借金を例に解説していきます。

 

 

 親から借りたお金を全て返したとしても、もしその借金に利子などがついていない場合、利子の分については贈与とみなされる場合があります。通常であれば、金融機関などからお金を借りた場合、利子がつくのは当然の事です。ですので、返済していたとしても、無利子で借入をしていたと言う事になる為、その発生すべきであった利子分については、贈与だとみなされてしまうわけです。

 

 

 ただし、贈与税には、基礎控除額があります。この金額は110万円となっており、この金額を超えない利子分である場合は、課税される事はありません。例を上げますと、住宅購入資金として、1000万円を親から借りたとします。その借入が無利子となっており、1000万円を親に返済したとしましょう。
すると、この時、無利子で借りていたお金を返したわけですから、この利子分は贈与税とみなされます。

 

 

 利子の計算については、法律で定められている商事利率で計算されます。この場合ですと、1000万円✕6%の計算になりますので、利子は60万円となります。ただし、前途でも申し上げたように、贈与税には基礎控除額があります。このケースですと、基礎控除額である110万円に満たない為、贈与税を支払う必要はないと言う事になるわけです。

 

 

 また、その他贈与とみなされるケースとしましては、出世払いでいいよと言って借りたお金などです。この場合、出世しなければ、支払わなくて良いともとれますので、贈与であるとみなされる場合があります。このように、みなされるか、みなされないかはの判断には贈与の知識が必要ですので、参考にしてみて下さい。

 

 

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