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家族信託を受けた不動産は売却できるか?実家不動産の事例

不動産を所有している場合、その管理や売買といった重要手続きは所有者本人の意思に基づいて行われます。しかし、本人の判断能力が低下してしまうと、不動産を管理したり売却したりすることが困難になってしまうかもしれません。

 

そこで注目したいのが家族信託です。家族信託を利用することにより、不動産の管理や活用を行う上でどのようなメリットを得られるのか、具体的事例を挙げて説明していきます。

 

家族信託を活用して不動産の売却を行う場合

親が所有する実家不動産を売却する場合について考えてみましょう。家族信託を利用することで、所有者である親が健在であるときから親族に不動産の各種権利を委託することができます。自分自身が亡くなったときに不動産をどのように継がせるかを決めておくこともできるので、遺言書と同等の効力を持つという特徴があるのです。

 

本人が現在所有する不動産の家族信託を行う場合、キーとなる人物は以下の通りとなります。

 

 

自分が亡くなったときに備えて家の管理を任せたい親が委託者、管理を任せられた子が受託者となり、委託者が希望する不動産の管理方法や亡くなった後の取り扱いについて相談しあらかじめ決定しておきます。そうすることで、委託者が健在のときは受益者になり亡くなった後は帰属権利者に不動産が引き渡される、という仕組みを作ることができるのです。

家族信託により実家不動産を継がせた事例

家族信託を利用して実家不動産を子に継がせた事例をみていきましょう。

 

 

父親はすでに他界しており現在は実家に母一人で暮らしており、実家の名義人は母になっています。子は家庭を持っているため家族とともにマンション暮らし。家族がいるため実家に戻る予定はありません。しかし、高齢の母が実家に一人暮らししていることを子は心配しており、できれば実家を売却し、得たお金で高齢者施設に入所させてあげたいと考えていました。

 

不安な点があるとすれば、万が一、母が認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理についてです。そのような事態になったとき、現在は母名義になっている実家不動産を勝手に売却処分することはできないと知っていましたが、あらかじめ家族信託を活用しておけばそのような状況を回避できると聞いて当事務所にご相談頂きました。

 

家族信託の設計(スキーム)

当事務所にご相談頂いた際、母と子に孫を加えた三人の間で家族信託を利用することを提案しました。家族信託の具体的な設計は以下の通りです。

 

 

委託者である母が健在のうちは受益者となり、実家不動産に住まう権利を有します。万が一、母が亡くなった場合は家族信託契約が終了になるため、実家不動産は子に継がれます。母が亡くなったときすでに子も亡くなっていた場合は、孫にあたる人物が実家不動産の最終的な帰属権利者となるのです。

 

まとめ

信託財産が実家など不動産である場合、委託者である母が亡くなると不動産を継いだ子が受託者として登記上の名義を書き換えることになります。そうすることで実家不動産の処分が可能になるのです。もし、実家が建っている土地が借地であれば、土地所有者に対し実家の名義が変わったことを忘れず連絡しましょう。

 

信託財産が不動産だったときの家族信託手続きに関しては、以下の関連記事もご参照ください。

信託財産が不動産である場合に必要な家族信託手続きとは

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