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将来、特定の人が相続財産を承継できるようにしたい

遺産を子供の1人に託したい

 Xさんは、自分が亡くなった後に遺産をどう承継させるか悩んでいます。Xさんには、長男のAさんと次男のBさんの二人の子供がいます。Aさんは家を出て以来、長いこと音信不通となっており、Bさんは結婚した後Xさんの近所で暮らしています。Xさんは、自分が亡くなったときにはBさんに財産を託したいと思っています。Bさんには妻のCさんがいますが、XさんはCさんとは仲が悪く、Cさんに財産が渡ってほしくはありません。また、Bさんには長女のDさんがいて、XさんはBさんにもしものことがあればDさんだけに財産を継いでほしいと思っています。そこで、Xさんは信頼のおける知り合いのYさんに、BさんとDさんのための財産管理をしてほしいと考えています。

 

遺産を承継する先を決めておくには?

 自分が亡くなったときに遺産を相続する人を決めておきたいとき、「遺言書」作成しておく方法があります。しかし、「遺言書」では自分の財産を承継する人を指定することはできますが、相続人が亡くなったときに(二次相続)、その財産を承継する人を指定することはできません。相続人が「遺言書」を残していれば、相続人の子に多くの財産を残すといったことも可能ですが、「遺言書」を残していなければ、配偶者が法定相続分のとおりに財産を承継する可能性があります。

 

 子ではなく孫に財産が渡ればよいと考えているのであれば、財産を「生前贈与」しておくことが考えられます。孫に対して1年間に110万円ずつ「生前贈与」を続けることで、贈与税を課されずに財産を承継させることができます。ただし、承継させたい財産が土地や建物といった不動産である場合は、110万円を超える不動産をそのまま贈与すると贈与税が課されます。この場合、「相続時精算課税制度」を使い相続が発生するときまで納税を遅らせることはできますが、それ以外にも、家の取得には不動産取得税、家の売却には譲渡所得税が課されます。

 

遺言書による承継先の指定にはこのような問題があります。

・相続人の財産の承継先を指定することはできません。

 

生前贈与にはこのような問題があります。

・不動産を贈与すると多額の税金がかかる可能性がある。

 

家族信託を活用する

 子や孫の中の指定した人が財産から利益を得られるようにする方法として、「家族信託」を活用することが考えられます。このような財産管理を目的として家族信託を使うときは、次のような仕組みを作ることが考えられます。

 

1.財産管理を目的とした家族信託では、本人の全資産が、管理を任せる財産である「信託財産」となります。

 

2.「信託財産」の管理を他者に任せる「委託者」には、被相続人となる本人を設定します。

 

3.「委託者」のために「信託財産」の管理を行う「受託者」には、親族などの信頼のおける人を設定します。また、「受託者」が信託財産を適切に管理しているのか監督してほしい場合は、別途「信託監督人」を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。

 

4.「受託者」が管理する「信託財産」から利益を受ける「受益者」には子を設定します。

 

5.子が亡くなるなどして信託が終了したときに「信託財産」の清算を受ける「帰属権利者」には孫を設定します。

 

事例における家族信託の例

 この事例では、委託者が亡くなったときに信託を開始するため、Xさんは財産を信託することを遺言書に記載しておきます。

 

・家族信託の目的:信託財産を適切に管理・運用すること

・信託財産:不動産、金銭

 信託財産には、Aさんの遺留分に配慮した財産を設定します。

・委託者:Xさん(本人)

・受託者:Yさん(知り合い)

・受益者:Bさん(相続人)

・終了事由:Bさんの死亡

・帰属権利者:Dさん(Bさんの推定相続人)

 

家族信託はどのように働くのか

1.委託者が亡くなり遺言の効力が発生することで家族信託が始まります。受託者は、信託契約で定めた信託財産に当たる財産の引き渡しを受けて信託財産の管理を開始します。

 

2.受益者が生きている間は、受託者は信託財産を受益者のために管理運用します。

 

3.受益者が亡くなったときは、帰属権利者である孫に信託財産が帰属します。

 

まとめ

 特定の子や孫に財産を承継させたいという場合、生存贈与などの方法と併せて家族信託を活用することが考えられます。家族信託では、承継させたい財産を相続財産から切り離して第三者に管理させることにより、特定の子や孫が利益を得られる仕組みを作ることができます。

 

 当事務所では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。将来の財産の承継先について悩みがあるという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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