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死後事務費用の用意の仕方「預託金方式」とは

自分の死後事務を他の人物に任せる場合、諸々の経費の支払いはどうすればいいのでしょうか。死後事務の遂行にはある程度まとまった金額が必要になりますが、ここでは、預託金方式による費用準備とメリット・デメリットなどについて説明していきます

 

死後事務委任契約の遂行に必要な経費を預ける「預託金方式」とは

死後事務といっても非常に幅広く、入退院時の費用の取り扱いに加え、賃貸物件や施設への入居や退去に伴う出費も生じます。他にも、葬儀を執り行うための費用や遺品整理のための費用など、用意すべき金銭は少額ではすみません。

 

このようなときのために、死後事務委任契約の際、委任者から受任者へ一定額の金銭を預託する「預託金方式」をとることがあります。文字通り、受任者に対してお金を預けることになりますので、必ず、信頼のおける人物に受任者となってもらうようにしましょう。

 

預託金の目安

委任者の死後すぐにやってくる大きな出来事といえば葬儀ですが、委任者が想定する葬儀の規模により予算も変わってきます。昨今では数十万円ほどの小さな葬儀プランもあるようですが、一般的な葬儀を行う場合、100万円以上は用意しておくべきかもしれません

 

この他にも、死後事務委任契約書の公正証書作成費用や受任者への報酬などを加えると、100数十万円は必要になることが想定されます。本人の死後に受任者が経費を立て替えることなく済むように、事前に金銭を預託しておくのです。

 

受任者による金銭管理

当然のことながら、預託金は委任者のお金ですので、受任者はその金銭管理を正しく行わなければなりません。各種の清算が終わり余剰金が出た場合は、委任者が事前に指定していた相続人などに金銭を返還します。

 

どうしても委任者の金銭管理や死後事務遂行について心配な場合は、行政書士などに依頼すると安心です。法律の専門家が受任者となった場合、契約書に正しく基づいて業務遂行してもらえますので、一度相談してみることをおすすめします。

 

預託金方式以外の方法

預託金方式以外にも、生命保険から経費を払う方法や遺産から払う方法があります。生命保険から払う場合は、保険金の受取人を受任者に指定し、本人の死後は受任者が保険金から諸経費を支払うことになります。また、遺産から払う場合は、遺産の一部を死後事務のための費用として受任者に渡す旨を遺言書に記載しておくといいでしょう。この場合、本人の意思が遺族に必ず伝わるように公正証書遺言とすることがすすめられます。

 

預託金方式のメリットとデメリット

経費分を受任者にあらかじめ渡しておく」という最もシンプルでわかりやすい預託金方式ですが、メリットとデメリットが存在します。

 

預託金方式のメリット

必要経費を見積り、前もって受任者に渡しておく方式は、双方にとってわかりやすく採用されやすい方法です。

 

預託金方式のデメリット

死後事務にかかわる費用を合計すると比較的高額になりますので、まとまったお金を受任者に預けることに不安を感じるかもしれません。受任者がどれだけ信頼に足る人物だといっても、多額の金銭を前に不正を行うリスクも想定しなくてはならないでしょう。

 

このようなリスクを回避するためには、法的な立場を持ち生前対策にも注力する行政書士などに相談し、納得のうえで受任者の依頼を行うといいでしょう。不正が起こることなく安心して死後事務を任せることができます。

 

まとめ

健在なうちに自分の死後について考えることはとても大切です。万が一のことがあったとき、何の備えもなければ、多くの人の手を煩わせてしまうことになりかねませんし、死後にどうして欲しかったか自分の希望を反映させてもらうこともできません。

 

生前対策は元気なうちに行うものですから、ぜひ当事務所まで一度ご相談ください。行政書士として死後事務委任契約などに注力していますので、まずはしっかりとお話を伺ったうえで適切と思われる対策をご提案いたします

 

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