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死後事務契約の受任者の選び方と契約書作成の注意事項

死後事務委任契約は誰と契約すればいいのでしょうか。ここでは、死後事務委任契約の受任者の選び方と契約書を作成するうえで覚えておきたい注意事項について説明していきます

 

死後事務の受任者は誰がなるべきなのか

人が亡くなると同時に、役所への手続きや葬儀の執り行い、各種料金の精算やサービスの解約など、やるべき事務作業が一気に発生します。通常、これらの手続きは遺族が行うものですが、独り身の高齢者などの場合は死後の事務手続きを行ってくれる人がいません。

 

こういった場合に備えて、あらかじめ死後事務を第三者に委任しておくことができ、これを死後事務委任契約とよびます

 

死後事務委任契約の受任者候補は、本人が信頼を寄せている人物であれば誰でもよく、受任者となるための資格も必要ありません。家族がすでにいない人の場合は、身内以外の第三者から受任者を選ぶこともできます。

 

また、死後事務には手間と労力を要するものもあり、ときに法律の知識がなければ混乱する場合もありますので、行政書士など法律の専門家に受任者の依頼を行うケースも多々みられます。費用はかかるものの、やるべき死後事務の打ち合わせから死後事務委任契約書の作成、死後事務の実行にいたるまで、安心して任せることができるため、当事務所でも同様のご相談を多数いただいております。

 

死後事務委任契約を作成するときの注意点

死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、契約書を作成し公正証書として残しておくことをおすすめします。契約を交わす時点では、委任者はまだ健在で判断能力もしっかりしている状態ですが、そこから実際に死後事務委任契約が発効するまでには長い時間が経過していることがあります。

 

口約束しかしていなかった場合、具体的にどのような委任があったか内容を思い出すことができないケースも出てくるでしょう。何より、書面という証拠を残していない限り、委任者である本人も死後事務の実行について不安に思うことがあるかもしれませんし、まして亡くなった後となると死後事務の実行を確認する術もありません。

 

このようなリスクを考慮すれば、死後事務の打ち合わせから契約書作成までリードしてもらえる法律の専門家に依頼した方が、より安心感が大きくなることがわかります

 

見守り契約と死後事務委任契約はセットで依頼するのが得策

死後事務委任契約の検討をしている人は、見守り契約についてもセットで考えてみることをおすすめします。見守り契約とは、当該契約に基づき実際に見守り事務を行うことを指しています。当事務所で行っている見守り事務の例をご参照ください。

 

 

特に独居の高齢者の方にとって、定期的に人が訪れ様子をみてもらえることは大きな安心に繋がります。これにあわせて、認知症対策として任意後見契約を、自分の死後に備えて死後事務委任契約をセットで締結しておくことで、しっかりとした生前準備を整えることができるでしょう。

 

まとめ

年齢を重ねるほど自らの老後や死後について「在り方」を考えるようになるものです。特に、日本における独居高齢者は年々増えていることからも、生前準備は大切なテーマになってくるでしょう。

 

死後事務委任契約を検討している場合、「誰に任せればいいか」が非常に迷うところですが、自分がどのような望みを持ち死後にどうしてほしいのかを明確にすれば、親族に委任するべきか行政書士などに委任するべきか、おのずと見えてくるはずです

 

当法律事務所では、死後事務委任契約に見守り契約や任意後見契約などを組み合わせる方法を推奨していますが、ご相談者様のお話をよくうかがったうえで最適と思われる方法を提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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