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死後事務委任契約と遺言の役割の違いとは

自分が亡くなったあとの身の回りの各種手続きや葬儀の手配、遺品処分などを任せるために交わすのが死後事務委任契約ですが、契約対象となる業務の範囲は相続手続きにいたるまでの死後事務に限られます。では、死後事務とは別に相続問題についても生前準備しておきたい場合はどうしたらいいのでしょうか。ここでは、死後事務委任契約と遺言の役割の違いについて説明していきます

 

相続手続きまでの死後の各種手続きを行うのが死後事務委任契約

人が亡くなるとさまざまな事務手続きが一気に発生します。手続きといっても葬儀の手配から相続手続きまで非常に幅広く、残された家族は大変な思いをして身辺整理と相続手続きに明け暮れるといっても過言ではないでしょう。

 

相続手続きは限られた期間内に行い相続税の納税まで済ませなければなりませんが、相続手続きにいたるまでの間にもかなりの数の事務手続きに翻弄されることになります。たとえば、自治体への死亡届の提出に始まり、葬儀や菩提寺探し、納骨、入院していた場合は費用の精算、亡くなった人が利用していた各種サービスの解約手続きなど、まずは身の回りから片付けを進めていく必要があります。これら身辺整理にまつわる手続きを総称して死後事務とよぶのです

 

もし、亡くなった本人が死後事務委任契約を交わしていなかった場合、主に相続人となる人が故人の身辺整理を負うことになりますので、相続手続きと合わせてかなりの手間と労力を割く必要が出てくるでしょう。このような事態を回避するために死後事務委任契約を結んでおきたいと考える人は徐々に増えているように感じます。

 

遺言で死後事務を任せることはできないのか

自分が亡くなった後に備えて遺言書を用意する人は非常に多いといえます。では、遺言書で「死後のもろもろの手続きについて相続人に任せたい」と記載した場合、果たしてその望みは叶うのでしょうか。

 

遺言書の目的は、被相続人の財産を「誰が」「どのように」受け継ぐかを指定するためのものであり、相続財産以外のことについては法的な拘束力がありません。したがって、死後の事務手続きについて遺言書で希望を記載したとしても、その実行義務が相続人にあるわけではなく、実際にどこまで対応してもらえるかは相続人の判断に委ねられるのです。

 

一方、死後事務委任契約の目的は、相続に関わること以外の委任者の死後事務手続きについて「誰が」「どのように」「何をしてもらうか」を決めることができるので、もし死後事務に関して不安であれば死後事務委任契約を結んだ方がいいでしょう。委任者と受任者の間で交わされる契約ですので、法的な拘束力が生じ、間違いなく委任事項を実行してもらうことができます。加えて遺言書を用意し、財産相続にも備えておけば大きな安心を得られるでしょう。

 

まとめ

死後事務委任契約と遺言書の両方を用意しておくことで、委任者かつ被相続人となる本人にとっても、受任者や相続人にとっても、本人の死後の各種手続きや財産の引き継ぎに関する不安はずいぶんと解消されるはずです。

 

遺言書は本人の所有財産の多少にかかわらず、今や多くの人が活用している手段です。遺言を残しておくことにより、自分の意思を相続人に伝え実行してもらえるメリットがあります。ただし、法律に基づく作成ルールがあることから、できるだけ行政書士などの法律の専門家に作成を依頼することをおすすめします

 

死後事務委任契約と遺言書をあわせて用意するのであれば、受任者をそのまま遺言執行者として指定しておくことで、自分の死後のさまざまな事務手続きから相続手続きにいたるまで一貫して進めてもらうことができます。

 

当事務所でも、死後事務委任契約や遺言書作成など、死後のさまざまな事務手続きについてご依頼を承っています。まずは現状について十分にヒアリングをさせていただき、助言などに繋げていきますので、一度ご相談いただくことをおすすめします。

 

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