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家族が死後事務委任契約を結んでいた場合の死亡手続き

家族が亡くなった直後から、さまざまな手続きが一気に押し寄せてきます。期限が設けられている手続きも多く、遺族の負担は決して軽くはありません。一方、縁遠かった家族が現状を踏まえてあらかじめ死後事務委任契約を結んでいることがあります。そのような場合の死亡手続きはどうなるのか、説明していきます。

 

死亡後の各種手続き一覧

家族が亡くなると、次のような手続きをすぐに始める必要があります。

 

葬儀の手配

家族が亡くなると同時に速やかに葬儀社を決定し、葬儀の準備に入ります。縁遠かった家族の場合にとっては突然降りかかった出来事になるため、困惑が大きくなる可能性が考えられます。

 

死亡届・火葬および埋葬許可の申請

家族が亡くなったことを知った日から7日以内に、医師作成の死亡診断書とともに役所に提出します。診断書は死亡届と同一の用紙になっていることから、役所から書類の交付を受けたら、遺体の火葬および埋葬を行うことができるようになります。

 

遺言書の検認

遺産分割協議を行う前に、すみやかに遺言書の有無を確認する必要があります。もし、遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書の確認と開封について申請します。なお、公正証書遺言に関しては、検認の必要はありません。

 

役所関係の手続き

役所への届け出は多岐に渡るため、大変な手間と労力を要します。以下は諸手続のごく一部を抜粋したものになりますが、必要な手続きは役所関係から生活サービスにいたるまで多岐にわたります。このような手続きを進めるのと同時に、相続に関する手続きも進めなければならないため、遺族の負担はますます大きくなります。

 

住民票抹消届

死亡から14日以内に役所に提出。届出人の印鑑と本人確認書類が必要だが、基本的には死亡届の提出と同時に自動的に住民票は抹消される。

年金受給停止手続

国民年金加入の場合は死亡後14日以内に提出。社会保険事務所か役所に対し、年金受給者死亡届と、年金証書または除籍謄本を添える。

介護保険資格喪失届

死亡から14日以内に介護保険証を持参し役所で手続きを行う。

 

縁遠い身内が死後事務委任契約を結んでいた場合

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に行われる葬儀や各種の手続きを第三者に依頼する契約のことをいいます。

 

たとえば、家族はいるがあまり行き来がなく縁遠いような関係の場合、身内とはいっても自分の死後のことを頼みづらいことでしょう。そのようなとき、知人や法律の専門家と死後事務委任契約を結んでおくことで、死後に発生する諸々の手続きを安心して任せることができるのです。

 

遺体の引き取りや葬儀社との話し合い、葬儀進行や火葬・埋葬、関係各所への事務的な手続きなどは、縁遠かった家族にしてみれば大きな負担になることが予想されます。しかし、死後事務委任契約を結んでいた場合は受任者が存在するので、家族にあまり負担をかけることなくスムーズに死後事務を果たすことができるのです。

 

縁遠かったとはいえ身内が亡くなったのですから、家族としてきちんと見送りつつ、煩雑なやり取りや手続きは受任者の力を借りるのも一つの方法だといえるでしょう。

 

まとめ

自分と家族が縁遠かった場合、自分の葬儀などの死後事務を誰に依頼すればいいか、頭の痛い問題になってくるはずです。しかし、死後事務委任契約を結んでいれば確実に死後の始末を進めてもらえるので、本人としても安心です。

 

同時に、縁遠かった家族にとっても、ふだんほとんど付き合いのなかったとはいえ、身内であるという理由から、負担を我慢してさまざまな手配や手続きを行うことは本意ではないかもしれません。

 

死後事務委任契約による受任者がいれば、身内の負担を大幅に軽減してくれることになるので、身内側としても不満や軋轢が生まれにくくなるはずです。

 

当事務所でも死後事務を取り扱っていますが、依頼される方の家族関係は実に多様であることから、受任する際にはご本人からしっかりとご事情をうかがい、後々お身内の方の心理にしこりを残さないよう配慮することを心がけています。当職が受任した場合は、できるだけスムーズな手配・手続きを行っていきますので、安心して死後事務についてお任せください。

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