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身寄りのない人がアパートで死亡した場合の葬儀と遺品整理

身寄りのない人の孤独死は社会問題の一つで、死後アパートなどで見つかるケースが後を絶ちません。このような場合、身寄りのない高齢者の葬儀や遺品の整理などはどうなってしまうのか、今から不安を抱えている人も多いはずです。ここでは、一人暮らしの高齢者が亡くなったときの葬儀や遺品整理といった死後事務について解説していきます。

 

身寄りのない人が死亡したときの葬儀

日本では火葬による埋葬が基本ですので、身寄りのあるなしにかかわらず必ず火葬を行わなければなりません。しかし、高齢者がアパートで亡くなったようなケースでは、そもそも身内があまり様子を見に行っていないことが考えられ、亡くなった方の家族関係が希薄だったか、全く身寄りがない方であったと想定できます。

 

このような場合、葬儀を取り仕切る人がいないことになるため、役所が戸籍から親類を探して、遺体の引き取りと火葬を行うよう依頼するのです。まったく身寄りがない場合は、自治体が火葬を行います。自治体が行う火葬は必要最低限の供養になりますから、葬儀などは行われません。

 

急きょ葬儀を依頼された場合は公的支援を活用する

問題は、急きょ葬儀を依頼された親類がいた場合です。普段はまったく付き合いがなかったのに、急に葬儀を依頼されること自体困惑するでしょう。それに加えて、金銭的にも突然の出費となりますから大変な思いをするかもしれません。

 

そのような時は、公的な支援制度を積極的に活用して、故人を弔ってあげるといいでしょう。故人が公的な健康保険に加入していた場合は葬祭給付金を、生活保護受給者であれば葬祭扶助を受けることができます。

 

葬祭給付金

故人が健康保険に加入していれば、葬祭給付金を受け取ることができます。自治体によって給付額は異なりますが、数万円程度であることがほとんどです。なお、申請には期限がありますので注意が必要です。

 

葬祭扶助

故人が生活保護を受けており、身内以外の第三者がその火葬を担うことになった場合などは、生活保護法18条の定めに基づき、申請により葬祭に必要な金額が給付されることになっています。自治体により給付上限額は異なりますが、故人が12歳未満なら164,000円、12歳以上なら206,000円が基準とされています。

 

亡くなった人に身寄りがない場合の遺品処分

身寄りのない人がアパートの一室で死亡した場合、基本的には相続人がアパートを原状回復して賃貸人に引き渡さなければなりません。また、故人の遺品整理についても相続人に依頼することになります。

 

問題は身寄りがない高齢者の場合です。こういったときは、例えば賃貸人が裁判所に対して相続財産管理人の選任申立てを行い、遺品の処分を依頼することになります。

 

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、被相続人に相続人がいなかったり相続人の有無が不明だったりする場合に、代わって遺産の調査や売却換金する人のことをいいます。

 

相続財産管理人は家庭裁判所により選任されますが、その職務は法的知識を要するものであることから、一般的には法律の専門家が相続財産管理人になり業務遂行していきます。なお、相続財産管理人の権限は、民法に基づき保存行為および物や権利の性質を変えない範囲で行われる利用や改良行為に限定されると定められています。

 

遺品整理は権限内の行為ではありませんが、家庭裁判所の許可を得ることで、故人の遺品を売却換金し賃貸料に充てるなどの処分行為も可能になります。換金できないものは廃棄処分にすることもできます。

 

まとめ

身寄りのない人がアパートで死亡したような場合、相続人の有無によってその後の対応が代わってきます。しかし、戸籍上相続権利を持つ人物にしてみれば突然の出来事に困惑することになるでしょう。もし相続人が見つからなければ裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行うことになりますが、煩雑な手続きは避けられません。

 

突然、葬儀や遺品整理を依頼される相続人も大変な思いをしますし、相続人が見つからなかった場合は相続財産管理人を選任してもらうためにアパートの賃貸人に大きな負担がかかることも考えられます。

 

法的な知識や経験が求められる場面も出てきますので、まずは法律の専門家に相談し適切な対処の仕方や正しい依頼先のアドバイスを受けることをお勧めします。何よりも重要なのは、大きな不安や悩みを一人で抱え込まないことですので、相談を通して解決の糸口を掴めるよう行動してみましょう。

 

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