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教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与の特例について

 

 相続税対策として注目を浴びている「教育資金一括贈与」とは、時限立法ではありますが、30歳未満の子や孫に対して、教育を受けるための資金として1500万円までは非課税で渡すことのできるお金のことです。

 

 

 直系尊属である祖父母や親が、この制度を取り扱っている信託銀行や銀行などの金融機関と契約し信託または預け入れをし、その金融機関を経由して資金非課税申告書を提出された場合にかぎり適用されます。ただし、この制度で資金を受け取ろうとしている者が30歳になったことなどによって、金融機関との専用口座に係わる契約が終了となり、その時点で口座に残金があった場合には、その残金に対しては贈与があったものとみなされて、税金がかかることがあります。

 

 

 教育資金として認められるものにも制限があります。まず、学校教育法に定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園、認定保育園などにおいて支払われる入学金、授業料、入園料、施設設備費、入学や入園の際の試験検定料などや、在学証明成績証明などの学生記録に係わる手数料、また、学校用品の購入や、給食費、修学旅行費用などの教育上必要となる費用など、学校に対して直接支払われる費用となります。

 

 

 学校以外に関しては、学習塾やそろばん教室、水泳教室や野球教室、ピアノや絵画などを習う際に、直接支払われる授業料や施設使用料、それに伴う物品の購入費用となります。その他、通学定期代や留学のための渡航費などの交通費なども含まれます。

 

 

 この非課税制度を受けるためには、金融機関で専用の口座開設手続きを行い、その金融機関を通して、信託や預け入れをする日までに「教育資金非課税申告書」を、資金を受け取る人が住んでいる納税地の所轄税務署長あてに提出することが必要です。この「教育資金非課税申告書」は、資金を受け取る人ひとりにつき、1回しか使うことができないので、それ以前に非課税申告書を提出している場合には、さらに提出することはでないので注意が必要です。

 

 

 この口座から資金を払出しするには、教育に係わる資金であったと証明する領収証などを金融機関に提出します。ただし、実際に資金を支払った後に口座から引き出す場合には、領収証に記載された日付から1年以内が提出期限となっています。それ以外の方法の場合には、領収証に記載された日付に属する翌3月15日が提出期限となっています。

 

 

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