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遺言信託と遺言代用信託の違い

遺言信託と遺言代用信託の違い

 

 皆さんは、遺言信託や、遺言代用信託という言葉を耳にした事があるでしょうか?普段、信託などに関わりのない方にとっては、信託自体がわからない人もいると思われます。信託というのは、ここで言う銀行や、信託会社に自分のお金を預けて運用を任せるという事です。では、遺言と信託との関わりを見ながら解説していきたいと思います。

 

 

 まず、遺言代用信託の最も大きなメリットは、相続人が素早くお金をおろせる事にあります。被相続人(相続させる側である亡くなった方)が死亡した場合、通常であれば、相続人が自由に被相続人の残した財産を引き出せないようにさせる為、銀行の口座を凍結させます。この事によって、葬式などに費用がかかるのに、凍結した事によってお金がおろすことができず、困ってしまったというケースも発生する事でしょう。この場合であっても、被相続人が予め遺言代用信託をしている事により、被相続人が遺言代用信託によって相続人を指定している場合であれば、その相続人はすぐにお金を受け取る事が可能となっています。

 

 

 この契約は、被相続人である受託者と、銀行や信託会社である信託者間で取り交わす事になります。
一般的な預け入れ金額については、大体200万円からとなっています。

 

 

 

 では、遺言信託と、遺言代用信託とはどのような違いがあるのでしょうか。遺言信託には2つのサービスが存在しており、1つ目が遺言を作成する際の協力や、保管をしてくれるサポートとなっており、2つ目が被相続人の財産を預かって管理運用を行います。

 

 

 そして、被相続人が死亡した時に、遺言の執行者として、契約をした銀行や信託会社が遺言の内容にそって遺産分割に対する手続きを行ってくれるものとなります。つまり、遺言信託の場合は、遺言を作成する事や、遺産の手続きを行う遺言などの手続きが目的となっており、遺言代用信託の場合は、財産をあらかじめ預ける事によって運用して貰い、指定している相続人に対して速やかにお金を給付する事が目的となります。また、遺言代用信託の場合、被相続人が契約の際に予め自分の財産を受け取る方法を指定する事が可能となっています。

 

 

 ですので、一度に大きなお金をあげるのは好ましくないと考えるのであれば、毎月このくらいというように、次月の金額を指定したりする事も可能となっている為、大変便利です。ただし、遺言代用信託では、現金のみ扱う事が可能となっており、現金以外に土地や株などの資産がある場合は、対応して貰えません。また、相続税の申告などについても行って貰う事はできませんので、この範囲は専門家である税理士に依頼するなどし、解決する事になります。

 

 

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