fbpx

トップページ > 尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)サポートの概要

尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)サポートの概要

報酬・業務内容・留意事項

尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書作成サポート料 ¥60,500円(税込)
業務内容

 尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)は私文書でも作成はできますが、一般的にその内容の真正を担保するため公正証書にするケースが多いです。当事務所も尊厳死宣言の性質上、書類は公正証書によるサポートとさせていただいております。

 

 その公正証書による作成手続きを、尊厳死宣言案の作成から公証人との調整、宣言日の調整までトータルでサポートさせていただきます。なお、尊厳死宣言と遺言公正証書の作成をセットでご依頼いただくケースが多く、そのようなセットでのお申込みも承っております。

留意事項

◆公正証書にする場合、上記料金の他に、公証役場の費用が別途必要になります。尊厳死宣言における公証役場費用についてはこちらのページをご参照ください。

 

◆終末期に実際に作成した書類を医師等に見せ、内容の説明を行う場合(意思表示の代弁)別途、稼働に伴う報酬として稼働3時間までで60,500円(税込)の報酬を頂戴します。

 

◆尊厳死宣言をしたからといって、例えば延命治療における担当医師に対する法的な拘束力までもたせることはできません。しかし、尊厳死宣言による意思の尊重、家族に対する想い、医療行為の方向性、刑事上の責任免除などを公的な文書をもって証明できる点に価値があります。

 

◆このサービスは尊厳死宣言案の作成と公正証書にするためのお手続きをサポート内容としております。

 

◆尊厳死宣言時は、当事者ご本人に手続きに立ち会っていただきます。(公正証書の場合、公証役場で手続きを行うか、公証人に出張を依頼します。)

 

 

 

尊厳死宣言の公正証書を遺すことの意義

 当事務所では生前対策のお話しやサポートをさせていただいておりますが、その中でお客様より、「自分がもしも不治の病にかかり、意思表示もできないような状況になった際は延命治療などしないでほしい」とお話しをされるケースが多々あります。

 

 その際、ご提案するのが「尊厳死宣言」の公正証書の作成です。公正証書にするのには意義があり、公正証書は公務員である公証人が作成した書面ですので、法的に公文書ということになり、文書の内容において私文書よりも信用性が高いのは間違いありません。明確な意思がなければ公正証書の作成はできないので、裏をかえせば、明確な意思のもとに書面が作成されたことを証明できることになりますので、延命治療をよしとしない意思が、介護医療関係者に明確になります。

 

 医療現場においては、基本的にどんな状況であっても本人を延命させるという意識がやはり働きますので、延命治療をしないという選択を取ることがほとんど難しい状況にあります。ここで公務員が作成に関与した公正証書による尊厳死宣言があれば、医療関係者も延命治療不要という本人の意思を確認することができ、延命治療をしないという大きな決断ができることになるのです。

 

 意思表示もできない状況になると、本人のご家族の苦労も大変なもの(介護や金銭面など)ですので、ご家族のことを考えて尊厳死宣言公正証書の作成をされる方も年々増えています。

 

無料相談の予約はこちら