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任意後見サポートの概要

報酬・業務内容・留意事項

任意後見契約手続きサポート料 ¥60,500円(税込)
業務内容

 任意後見契約は契約書を公正証書にする必要があります。その公正証書による作成手続きを、契約案の作成から必要な証明書取得、公証人との調整、契約日の調整までトータルでサポートさせていただきます。任意後見受任者の代理権の範囲についても、委任者・受任者双方からのヒアリングによりその範囲を決定させていただきます。

留意事項

◆上記料金の他に、公証役場の費用が別途必要になります。任意後見契約における公証役場費用についてはこちらのページをご参照ください。

 

当事務所を任意後見人の受任者にする場合は、そのお引受料として上記報酬の他に別途金60,500円(税込)を頂戴しております。その場合は、任意後見契約の効力発生時期(任意後見監督人選任時)を見極めるため、極力、任意後見契約と同時に見守り契約も締結するようお願いしております。

 

◆任意後見人の代理権につき、一般的に使用される代理権以外の特殊な代理権がある場合、別途の加算報酬を頂戴するケースがあります。その場合は、お見積りも別途させていただきます。

 

◆任意後見契約締結時は、契約の当事者ご本人に契約に立ち会っていただきます。(公証役場で手続きを行うか、公証人に出張を依頼します。)

 

◆任意後見の場合は、法定後見と異なり、任意後見人に契約の同意権や取消権が認められていなく、代理権があるのみとなります。

 

◆将来、任意後見契約の効力が発行すると、任意後見監督人の選任手続きが必要になり、その場合にお手続きのサポート料金(司法書士報酬)が別途概ね5万円程度発生します。また、任意後見監督人に対する報酬も別途発生し、その報酬は家庭裁判所が決定します。年額換算で10万円~20万円程度になる傾向にあります。(委任者の資産額、監督事務の範囲などにより変動します。)

 

任意後見人のお引受

税込表示 1億円以上は別途お見積り

委任者の財産額 報酬額
1000万円未満 月額2.2万円
1000万円以上3000万円未満 月額3.3万円
3000万円以上6000万円未満 月額4.4万円
6000万円以上1億円未満 月額5.5万円
業務内容

 任意後見契約の受任者を当事務所にした場合において、この契約の効力を生じさせ(任意後見監督人の選任)、実際に受任者として任意後見契約で定めた代理権の範囲内で業務を行わせていただきます。

留意事項

◆上記報酬の設定は、任意後見契約書の内容として契約文面に記載させていただきます。この報酬は、実際に任意後見契約の効力が生じた後、委任者の財産から頂戴することになります。(後見業務を実際に行った後にいただきますので、後払いとなります。)

 

◆委任者の財産額が1億円を超えるケースでは、1億円を超えた額に対し、1億円増し毎に概ね月額5千円の報酬加算とさせていただきます。

 

◆なお、当事務所において任意後見監督人のお引受を行う場合の監督人報酬については、家庭裁判所の審判により決定された金額となります。

 

 

任意後見監督人選任サポート料 提携司法書士が定める額による(概算5万円)
業務内容

 任意後見契約の効力を発効させるには任意後見監督人の選任が必須となります。その監督人を選任するための手続きを提携司法書士が代行します。具体的には、監督人選任手続きに要する各種証明書を代行取得し、任意後見委任者の財産関係、収支関係資料の整理を行う。提携の司法書士(当事務所協力先)へとお取次ぎします。

留意事項

◆任意後見監督人選任の申述書の作成や手続きについての説明は、司法書士より行います。

 

◆任意後見監督人は任意後見人と利害関係のない方を選任する必要がありますので、監督人の候補者を申述人において指定したとしても、その者が必ず選任されるとは限りません。

 

◆任意後見人とは別に任意後見監督人に対する報酬が発生することがあります。(専門職の監督人が選任された場合。監督人の報酬は、家庭裁判所の審判によります。)監督人の報酬は本人の財産より支払うこととなります。

 

◆実費代として、医師の診断書作成料、各種証明書の取得手数料、印紙代、郵便切手代が別途かかります。

 

 

 

任意後見手続きについて

 

① 任意後見契約を結ぶ

 

 まず、任意後見人になる人を決め、その人物と任意後見契約を結びましょう。契約は公証役場で公証人の作成する公正証書で行います。任意後見契約を結んだことと、その内容が登記されます。任意後見契約と同時に見守り、財産管理等委任契約、死後事務委任契約を結ぶケースも多くあります。

 

必要書類(一般的なもの。他にも書類が必要になることがあります。)
委任者の戸籍謄本又は抄本及び住民票。身分を証明するものとして印鑑証明書・運転免許証など
受任者の住民票(法人の場合は法人の登記簿謄本)、身分を証明するものとして印鑑証明書・運転免許証など
特定の財産の財産管理の場合、その財産に関する資料

 

手続きで必要な費用

公正証書作成の基本手数料11000円 (見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約も同時の場合、1契約毎に11000円の加算が生じます。ただし、受任者の報酬が無報酬のケースです。)

登記の嘱託料1400円、法務局への納付印紙2600円
その他、証書代が8000円~10000円程度
専門家に手続きを依頼する場合は、専門家への手続き代行費用

 

 

② 本人の判断能力が減退

 

 本人の判断能力が減退した時点(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にある時点、軽い認知症でもよい=法定後見制度でいうところの類型である「補助」程度)で、本人の親族や任意後見人候補者において任意後見契約の効力を生じさせるか(任意後見監督人の選任)否かを検討することになります。

 

 

③ 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる

 

 本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者は、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されてはじめて、この任意後見契約の効力が生じることになります。

 

手続きで必要な書類(管轄の家庭裁判所によって必要書類は異なります。)

申立人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)

本人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)、登記されていないことの証明書

任意後見受任者の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)その他、証書代が8000円~10000円程度

医師の診断書、任意後見契約公正証書の写し等

 

手続きで必要な費用

収入印紙1件800円、印紙4000円、切手3000円から5000円程度

鑑定費用(鑑定が必要な場合の医師への報酬) 3~6万円程度
※鑑定はご本人の状態によって不要になることもあります。

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