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家族信託や贈与等の生前対策のご相談事例とご回答

家族信託や贈与等の生前対策のご相談事例とご回答

当事務所に生前対策に関するご相談をいただいた方の事例をまとめてみました。ご相談をいただいた皆様からのご相談事例と当事務所のご回答により、同じ悩みを持つ方は是非ともご参考下さい。

 

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認知症対策に関するご相談

Q:私の両親は高齢で自分の財産管理もだんだんできなくなってきています。 万が一、親が認知症になった場合、私に財産管理等をお願いしたいと言われています。生前に対策を取りたいのですが、どのような手続を取ったらよいですか?

A:お客様のようなケースの場合、万が一、ご両親に認知症等の症状が出た場合に、お客様が代わりにご両親の財産管理を行うという契約(任意後見契約)を結んでおくことができます。成年後見制度もありますが、成年後見の場合、後見人の候補者が必ず後見人に選任される保証はないため、ご両親にとってふさわしくない後見人が選任されることもありえます。

 

任意後見のよいところは、あらかじめ信頼できる人を契約によって後見人の候補者とすることができる点にあります。任意後見契約書は必ず公証役場でその手続きを取ることが必要です。

 

その他、認知症対策としての家族信託契約を親子間で交わすということも有効な対策と言えます。親の財産権(所有権)は形式的にお子様に移転となりますが、家族信託契約の組成の仕方により、その財産から利益を受ける者を親にしておくことによって、子が適切に財産管理を行うことができ、親も安心して自分の財産を子に任せることができます。


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生前贈与の無効について

Q:父が亡くなりました。父は亡くなる前むこう3年程、認知症で全く判断能力がありませんでした。父は私の亡き母と死別後、後妻と結婚しました。私と後妻との間では養子縁組はありません。父は亡くなる前そのような状態であったのにも関わらず、 父名義の不動産が亡くなる1年前に後妻名義に書き換えられておりました。法務局に行き不動産の謄本を取ったところ、登記の原因が贈与となっていました。父は認知症であったのに、贈与する意思があったとは思えません。この贈与は有効なのでしょうか?

A:贈与というには法律上契約行為ですから、贈与者と受贈者との間でこの土地をあなたにあげる、もらう側はその土地をもらうという契約者相互の意思の合致が必要になります。意思なき法律行為は無効です。贈与の無効を主張し、後妻が無効であることに承諾してくれればよいのですが、もしそれを認めないとなると、後妻を相手に契約の無効を求める訴訟をしなければなりません。もしそのような場合は、弁護士さんに相談し、訴訟に向けた準備をしていけばよいかと思います。お父様が生前認知症で法律行為をする意思がなかった証拠等も用意することになります。


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信託財産は遺産分割の対象になるか

Q:これから親と私との間で信託契約を交わそうと思っております。信託される財産は不動産なのですが、この不動産は親が亡くなった後に親の財産に持ち戻され、遺産分割の対象財産となってしまうのでしょうか?

A:信託された財産は形式的ですが、お子様名義になりますので、信託を組んだ後はお子様の所有物となります。つまり、親御様の遺産の中には含まれないことになり、この不動産についての遺産分割協議は不要ということになります。ということから、親御様が遺言書を書く場合も、自分の財産でなくなるので、遺言書にその不動産を入れる必要もなくなります。


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