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贈与契約について

贈与の法的側面について知っておこう

 贈与契約とは、贈与者(あげる者)から受贈者(もらう者)に無償で財産を移転することをいいます。贈与は贈与者と受贈者の「契約」ですので、贈与者が一方的にあげると言っても、受贈者がそれを承諾しなければ、贈与契約は成立しません。両方の意思の合致が必要であることを覚えておきましょう。

 

 また、贈与契約は、書面(契約書)でなく口約束でも成立します。口約束の場合は、実際に贈与がなされるまでは取り消すことができますが、書面でした贈与契約は、簡単に取り消すことはできません。

 

 贈与には、生きているうちに財産を譲る「生前贈与」、贈与者が死んだことを条件として贈与をする「死因贈与」があります。死因贈与については、遺言よる贈与である「遺贈」と区別する必要があります。死因贈与と遺贈は、人の死亡を原因として財産が移転するという点では似ていますが、死因贈与が生前の契約であり、贈与者が贈与するという意思を示し、受贈者がそれを承諾することが必要であるのに対して、遺贈は相手の同意を得ないで行うという点で異なります。(遺言は単独行為です。)

 

 生前贈与の課税関係についてですが、個人から個人への財産の贈与については、受贈者に贈与税が課税されます。法人から個人への贈与の場合は、贈与税ではなく受贈者が当該法人の役員、従業員等であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税が課されます。

 

 なお、死因贈与・遺贈の場合の課税関係は、相続税法が適用されます。(死亡を原因とした財産の移転のため)

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