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任意後見契約のメリットとデメリット

自分が年齢を重ねていったとき、もしかしたら認知症などにより判断能力が低下する事態になっているかもしれません。そのようなときに便利なのが任意後見契約です。しかし、一方で、財産管理などの面においてデメリットもあるといわれています。ここでは、任意後見契約のメリットとデメリットについて説明していきます

 

任意後見契約のメリット

任意後見契約は本人を助ける目的があるため、基本的にはメリットが大きくなるよう設計されています。たとえば次に挙げる項目などがメリットとしてよく知られています。

 

希望する人物を後見人に指定できる

任意後見契約は本人の判断能力が正常なうちに結ぶため、本人が希望する人物を後見人に指定することが可能です。任意後見人となる人に資格などは設けられておらず、親族から行政書士などの専門家まで、本人が信頼できる人物を選択できる点は大きなメリットだといえるでしょう

 

任意後見人にあらかじめ希望する業務を依頼できる

任意後見契約では本人の希望を反映させることができるため、どのような事柄についてサポートしてほしいかあらかじめ契約書に盛り込んでおくことができます。なお、任意後見人に依頼できる業務は、生活・財産管理・監護に該当する事柄になります。

 

任意後見人監督人により任意後見人のサポート状況を見守ってもらえる

任意後見契約を交わし、いざ本人の判断能力が低下したと認められたとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約が発効します。任意後見監督人は、任意後見人が正しくその職務を遂行しているか監督する責務がありますので、安心して任せることができます。

 

任意後見契約のデメリット

メリットがある一方で、任意後見契約にはデメリットも存在します。

 

任意後見人は取消権を持たない

本人が悪徳商法により高価な不要品を買ってしまった場合、任意後見人は本人の行為を取り消すことはできません。これは任意後見人に取消権がないからであり、同じケースでも成年後見人であれば本人に代わり売買契約をキャンセルすることができます。財産保護の目的から考えると、任意後見人にできることの範囲は限られているかもしれません。

 

任意後見人は死後事務を行うことができない

本人が亡くなった後の各種手続きや財産管理・処分について、任意後見人が行うことはできません。任意後見契約が本人の死亡により終了するためです。任意後見人契約の適用が本人生存中に限られる点はデメリットになり得るかもしれません。

 

死後事務については別途「死後事務委任契約」を生前に結んでおくことにより、自らの死後のさまざまな対応を受任者に任せることができるので、気になる人は元気なうちに死後事務委任契約の検討を始めるといいでしょう。

 

任意後見契約には発効まで時間を要する

任意後見契約は本人の判断能力が低下する前に結びますので、実際に契約が発効する状態になるまである程度の時間を要します。また、どのタイミングで「本人の判断能力は低下した」と判断すべきか難しい側面があるのも事実です。本人の親族が受任者であれば常に本人の様子を見守る必要がありますし、第三者が受任者である場合は本人の家族と密に連絡を取り合うことが求められます。

 

まとめ

任意後見契約は、本人の判断能力が正常であるうちに自らの後見人を指定できるものです。任意後見契約にはメリットとデメリットの両面があることをあらかじめ理解しておき、万全の備えをしておくことが大切になってくるでしょう

 

当事務所では、任意後見契約公正証書の手続きサポートに加え、当事務所を受任者とする任意後見サービスも行っていますので、公平公正な第三者への手続き依頼・受任者依頼をご検討中であれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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