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任意後見人が本人の不動産を売却するための条件と注意点

本人が不動産を所有していた場合、任意後見人は家庭裁判所による許可なく売却することができます。ここでは、任意後見人が本人の不動産を売却するための条件や注意点について説明していきます

 

任意後見人が本人の不動産を売却するための条件

任意後見人が本人所有の不動産を売却するためには、いくつかの重要な条件を満たしている必要があります。

 

不動産の処分が代理権目録に記載されていること

任意後見契約の代理権目録に、本人所有の不動産の処分について記載されていることが大前提になります。代理権目録に記載されている事柄に限り任意後見人が代理できるため、契約書を作成する際は慎重に確認するようにしましょう。

 

売却以外にも、居住用不動産の維持管理に関する権限や、賃貸物件に住んでいる場合は不動産契約の変更や解除などに関する権限も加えておきます。

 

本人の意思により任意後見人に処分権限を与えていること

家庭裁判所による許可を要する法定後見人と違い、任意後見人が本人所有の居住用不動産を売却するために家庭裁判所を関与させることはありません。これは、任意後見契約書において、本人が自分の意思で任意後見人に権限を付与しているからです

 

任意後見監督人と相談しながら不動産売却を進めること

任意後見監督人の主な仕事は、任意後見人が契約に基づいて正しく業務を遂行しているかチェックすることにあります。任意後見人が本人所有の不動産を売却する際も、その行為が正当なものであり本人が不利益を被ることはないと確認してもらうために、任意後見監督人のチェックを受けながら手続きを進めていきます。

 

登記事項証明書を用意すること

任意後見人が不動産売買手続きを行う際、登記事項証明書が必要になります。このため、任意後見契約書を作成する段階で、本人が登記事項証明書を用意しておくことが大切です。

 

任意後見人が本人の不動産を売却する際の注意点

任意後見人が本人所有の不動産を売却する目的は、本人の生活に寄与するものでなければなりません。たとえば、売却益を高齢者施設入居費用や医療費などに充てることが当てはまります。善管注意義務により本人が不利益を被らないよう、以下のことについて十分に注意しなければなりません

 

 

なお、本人に代わり任意後見人が不動産売却を行う場合、その立場の証明として登記事項証明書を提出する必要があります。また、善管注意義務に則って売買契約を進めるにあたり、任意後見監督人による同意は必要ありませんので覚えておきましょう

 

まとめ

本人所有の不動産を任意後見人が売却する場合、契約書に代理権の付与が明記されていることをあらかじめ確認しておくことが大切です。また、任意後見人であることの証明として事前に登記事項証明書を取っておきましょう。

 

当事務所を任意後見人とした任意後見契約を結ぶことも可能ですので、公平公正な第三者に任意後見人を依頼したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご事情をしっかりとヒアリングさせていただいたうえで適切な提案をさせていただきます。

 

なお、当事務所を任意後見人とした契約を結んだ場合の報酬は以下のとおりです。

 

 

具体的なサービス内容を聞くだけでも構いませんので、まずはご相談いただき、詳細についてしっかりと理解することから始めましょう。

 

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