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死後事務委任契約でペット飼育条項を盛り込む際の注意点

ペットは家族の一員といわれるだけに、自分の死後、ペットの世話をどうすればいいか不安を覚える人がいるかもしれません。ここでは、死後事務委任契約を利用してペットを託す方法について説明していきます

 

ペットの引き取り手探しを死後事務に加える

いずれ自分が死亡したとき、ペットは取り残されてしまいます。生き物ですので日常的な生活サポートは必要ですし、ペットが亡くなるまで面倒をみてくれる人がいなければ、飼い主としては大きな不安を抱えることになるでしょう。

 

そこで利用したいのが死後事務委任契約です。ペットを引き取ってくれる人が受任者になってくれれば、ペットの世話を任せることができますが、受任者が必ずしも引き取り手になるとは限りません。受任者には受任者の生活があり、ペットを飼育したくてもできない可能性があるからです。

 

そこで委任者としては、「ペットを引き取ってくれる人に受任者となる依頼をする」か、あらかじめ動物を引き取ってくれる団体などを探し話をつけたうえで「受任者にペット飼育に関する手続きを依頼する」か、いずれかの策をとる必要が出てきます。

 

このとき、自分の財産の一部をペット飼育費用に充てるよう死後事務委任契約書に文言を添えておくことも大切です。同時に、自分の財産は相続人が相続する権利を持つものであるため、遺言書に「ペットの飼育費として受任者に遺贈する」旨を記載しておく必要も出てくるでしょう。このとき、相続人と受任者の間に感情的なもつれを生むことなくスムーズに遺贈が行われるよう、委任者は前もって相続人となる家族に話をつけておくことが重要になってきます

 

なお、遺贈ではなく死後事務委任契約時に飼育費用を渡す場合は、以下のように死後事務委任契約書を作成することになります。

 

死後事務委任契約書におけるペット条項の書き方例

ペットの世話や譲り渡しなど、委任者の死後にペットの処遇をどうするかについて、死後事務委任契約書に詳しく記しておきましょう。なお、ペットの飼育を引き継ぐ人に対しては、その飼育費を渡す必要もあります。自分の死後すみやかにペットの飼育を引き継いでもらうためにも、遺贈の準備もしくは銭の事前準備をしておくことが大切です。

 

なお、受任者がペットの飼育を引き継ぐ場合の死後事務委任契約書(ペット条項)の書き方例については、以下を参考にするといいでしょう。

 

死後事務委任契約書におけるペット条項例

 

1.死後におけるペットの飼育事務の委任契約

委任者 佐藤花子(以下、「甲」という。)及び受任者 鈴木菊子(以下、「乙」という。)は、甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。

第1条 死後事務委任の内容

  甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬ジョンの飼育事務を委託し乙はこれを受託した。

2 乙は、甲の死後、甲の愛犬ジョンを乙の自宅において、その生涯にわたり、誠意をもって飼育しなければならない。

第2条 飼育費用

  甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金50万円を乙に預託し、乙はこれを受領した。

第3条 事務委任の報酬

  甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金50万円を支払い、乙はこれを受領した。

 

ペットの飼育費用だけではなく、死後事務を受任してくれたことへの報酬支払いについても明記しておくことが肝心です。

 

まとめ

ペットといっても生き物ですから、飼い主が変わることについて不安定になるかもしれませんし、新しい飼い主が愛情を注いでくれるか理解するまで時間もかかることでしょう。また、受任者については、飼育費用を流用せず、ペットのために使ってくれる誠実さも求められます。

 

ペット飼育を委任したいが、どういう人物が受任者として適切か、死後事務委任契約では具体的にどういう項目を盛り込むべきかなど、不安に感じる場合は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください

 

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