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SNSに関わる死後事務委任契約と生前にできる対策

インターネットの利用が当たり前の現代において、自分の死後にSNSのアカウントや投稿内容をどうすべきか悩む人も少なくありません。ここでは、SNSに関する生前対策や死後事務について説明していきます

 

死後事務委任契約にSNS関連項目を含めておく

LineやFacebook、X(旧Twitter)などのSNSは、わたしたちの生活に広く根差したツールだといえます。日常的な会話からふとしたつぶやき、企画の告知など、自分自身がどのように生きてきたかを辿れる重要なコンテンツと言い換えることもできるでしょう。

 

だからこそ、自分の死後に利用していたSNSはどうなってしまうのか不安に思う人も多いのです。亡くなっているのにアカウントを放置することは、乗っ取りなどのリスクに繋がるので、死後事務に「SNSアカウントの閉鎖」などの項目を加え、受任者と契約を交わすことをおすすめします

 

同時に、使用しているメールアカウントやメール内容についても、どう対処すべきか詳しく指定しておくといいでしょう。

 

各サービスにおけるユーザー死後の対応

ユーザーが亡くなった場合の対応については、FacebookやXなど、明確に対応策を打ち出しているSNSが存在します。一方でLineについては、受任者によるデータ保存が必要になるかもしれません。ここでは、各サービスにおける死後対応について説明していきます。

 

Gmail

GmailはGoogleアカウントを持っている人が使えるサービスですので、死後事務としてはGoogleアカウントの削除手続きが該当します。Googleは公式見解として以下のように述べています。

 

Google では、ご家族や代理人の方と連絡を取って、適切であると判断した場合には、故人のアカウントを閉鎖します。場合によっては、亡くなったユーザーのアカウントからコンテンツを提供することができます。

※Googleサポートより抜粋

 

ただし、アカウント閉鎖や故人のコンテンツ提供には対応してくれる一方で、ログイン情報などプライバシーに関する情報は公開されませんので注意しましょう。

 

Facebook

Facebookは、SNSの中でもユーザーの死後対応が充実しているサービスです。亡くなったユーザーの友人や家族などが運営もとにリクエストすることにより、追悼アカウントとしてページが表示されることになります。追悼アカウントを表示させたい場合は、死後事務委任契約のなかで受任者に手続きを依頼しておくといいでしょう。そうすることで、インターネット上で委任者に関わる人たちにも本人の死を伝えることができます。

 

なお、ページの抹消を希望する場合は、ユーザー本人が設定メニューから「追悼アカウント管理人」を受任者に指定し、「死後のアカウントを削除」を選択しておきましょう。いざ委任者が亡くなり受任者が追悼アカウントの申請を行った場合、運営側がこれを確認したのちページが削除されます。

 

X(旧Twitter)

Xにも、アカウント停止を申請できる仕組みがあります。公式ページでは「権限のある遺産管理人または個人の家族」とともにアカウント停止手続きを行うと発表しています。死後事務委任契約を結んだ受任者も権限を持つ人物のひとりです。受任者が権限を持つ人物として認定されX側が求める詳細情報を提供した場合、Xはアカウントを削除するでしょう

 

Line

Lineは一身専属制のアカウントですので、委任者は受任者に対し、ライン内の情報についてコピーを取っておくよう依頼するか、またはコピーを取らず解約するか、死後事務委任契約において明確に指定しておく必要があります

 

携帯電話を解約し一定期間が経過すると、それまで使っていた電話番号は他の契約に使用されるようになります。Lineは一身専属システムですから、電話番号が契約中であるうちに知人情報やトーク内容を保存しておかないと、携帯電話解約後はいつデータが抹消されるかわかりません。この点をふまえて、委任者は事前に契約書内で適切な指示を行っておきましょう。

 

まとめ

SNSは日常的に使うツールであることから、たくさんの情報やコンテンツがつまっています。委任者の意向として、情報やコンテンツを残しておきたいのか、それとも自らの死と同時にすべて削除してほしいのか、よく考えたうえで受任者に手続きを依頼した方がいいでしょう

 

当事務所でもご相談を承っておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

 

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