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遺言執行者の引受サポートの概要

遺言執行者引受サポートの報酬・業務内容・留意事項

 

遺言執行者の引受サポート料

遺言作成時 60,500円(税込)

業務内容

 遺言書に当事務所を遺言執行者として指定する場合、当事務所がその遺言執行者の引受を予め承諾し、遺言作成以後、遺言者との定期的な関わりあい(相談等)も合わせて行います。死因贈与契約に基づく死因贈与執行者のお引受についても死因贈与契約時に金60,500円(税込)を頂戴致します。

 

 遺言者死亡後に遺言執行者の引受を新規にさせていただく場合についても、そのお引受料の基本手数料として本報酬を頂戴します。(別途、遺言執行サービスの報酬も発生します。この場合、遺言執行者の選任手続きを家庭裁判所にする必要があり、その際に司法書士もしくは弁護士に対する報酬が発生することがあります。)

 

留意事項

◆遺言作成フルセットサービスには、遺言執行者の引受は含まれておりませんので、遺言執行者の引受も合わせて依頼したい場合、本報酬が別途発生します。

 

◆紛議がある遺言の場合、お引受をお断りするケースもございます。その場合は、別途弁護士など対応が可能な専門家をご紹介させていただきます。

 

◆遺言執行者の指定先は、当事務所の代表行政書士となりますが、万が一、代表行政書士が業務を行うことができない場合に備えて、予備的遺言執行者として、当事務所のグループ法人を指定させていただきます。

 

◆死因贈与執行者のお引受については遺言執行者のお引受けに準じてお取扱いさせていただきます。

 

 

本サービスのご利用をおすすめしたい方

◆相続手続きに特化し、多くの遺言執行の経験もある当事務所を遺言執行者に指定すると、遺言の執行手続きがスムーズになります。また、遺言作成時に当事務所を遺言執行者に指定いただくと、その後の定期的な関わりができますので、遺言変更やその他の問題について、いつでも気軽に相談ができることができます。

 

◆不動産の遺贈(相続人以外の者への不動産の移転)が遺言書の内容をなっている方は、遺贈登記手続き上、遺言執行者の指定をすることが極めて重要になります。遺言執行者は登記の義務者として登記手続きに関与することになりますが、遺言執行者がいない場合、登記義務者が法定相続人全員になるので、不動産の遺贈がある遺言書の場合は遺言執行者の指定が手続きの円滑化に寄与します。

 

◆ある不動産を相続人に相続させる遺言(特定財産承継遺言)の場合、不動産を取得する相続人のみならず、遺言執行者においても単独で登記申請ができるようになりました。遺産に不動産がある遺言書でこの到底財産承継遺言にあたるケースは、遺言執行者の選任が大変に便利で安心です。

 

当事務所は死因贈与の執行人のお引受及び実際の執行手続きの経験もございます。死因贈与執行については取扱いをしたことがある事務所はそう多くはありませんので、死因贈与の執行についてお悩みの方のお手伝いもさせていただきます。

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