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相続手続きがスムーズになる?遺言執行者の選任は必要か

遺言書を作成する時点で、遺言執行者を指定する人が増えています。遺言執行者は、遺言内容を確実に実行してくれる存在として重宝されていますが、必ず誰かを指定しなければいけないのでしょうか。ここでは、遺言執行者の選任は必要なのか説明していきます

 

遺言執行者に期待される役割

遺言者は、自分の死後、遺言書に記載した内容がもれなく実現することを望んで作成するものです。しかし、遺言書の内容がどう扱われるか、自分が亡くなってからではコントロールすることができません。そこで遺言執行者を選任し、遺言内容が確実に実行されるよう備えるのです。

 

遺言執行者の選任は任意です。

 

(遺言執行者の指定)

第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

※e-Govより抜粋

 

また、次に挙げる事柄に対応してもらえる点は安心材料となるでしょう。法的根拠は以下の通りです。

 

(遺言執行者の権利義務)

第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

※e-Govより抜粋

 

【遺言執行者が対応できる事柄の例】

財産管理のほか遺言内容の実現に必要な一切の行為について権利を持っているのが遺言執行者です。

 

遺言書の内容は、一般的に相続人が協力しながら実現を目指しますが、遺言執行者がいれば任せることができます。これにより遺族の負担軽減が期待できそうです。

 

遺言執行者の選任が必要なケース

相続手続き自体は遺言執行者がいなくてもできますが、次に挙げるようなケースでは遺言執行者の選任を必須としています

 

遺言で子の認知を行う場合

遺言書をもって子の認知を行う場合は、遺言執行者を選任し必要な手続きを行うことが求められます。これを遺言認知といい、手続きには期限がありますので注意しましょう。

 

遺言で相続人廃除を行う場合

生前の遺言者に対して暴力や暴言など身体的・精神的ダメージを与えていた人が相続人になる場合、遺言者はその人物を相続人から外すことが可能です。これを相続人廃除といい、遺言執行者が家庭裁判所に対して手続きを行います。

 

その他の状況が起こりそうな場合

遺言認知や相続人廃除以外にも、相続人の間でトラブル化しそうな事柄がある場合などは、遺言執行者を選任しておくことで各種の手続きを滞りなく済ませることができます。

 

遺言執行者を決めておくメリット

遺言書記載の内容を実現するにあたり、必ずしも遺言執行者を選任する必要はありません。しかし、スムーズな遺産分割協議やトラブル化しそうな事柄への対処などが想定される場合は、その存在が大変心強いものとなります。いくつかのメリットを挙げてみましょう。

 

遺言執行者に相続手続きを任せることができる

相続人の人数が多い場合や相続財産の種類が多い場合、財産目録の作成や各財産の分割手続きなどで大変な労力を要します。たとえば口座名義変更手続きを行うにしても、すべての相続人による署名押印が必要になるため、各地に点在する相続人の協力を得るには大きな負担がかかることが予想されます。

 

この点について先に述べたとおり、遺言執行者は遺言書による相続にかかわるいっさいの権限を有しているため、単独で口座名義変更手続きを始めとするさまざまな相続手続きを行うことができるのです。

 

相続人の間で起こるトラブルを回避できる

遺言書は必ずしもすべての相続人にとって平等な内容とは限りません。生前の遺言者に対して大きく貢献していた人物ほど優遇される傾向にあります。他の相続人の心情を察すれば、特定の相続人が優遇されることを快く思わないことも考えられ、結果として相続トラブルの発生に繋がる可能性も出てくるのです。

 

このような状態を回避するためには、できれば中立な専門家を遺言執行者とすることがとても有効です。遺言執行者と相続人の間にはなんら感情的な軋轢がなく、また法律の専門家を遺言執行者とすることで相続人は状況を納得しやすくなりますので、トラブルを回避しやすくなるといえます。

 

まとめ

当事務所では、遺言書作成や原案の提案に留まらず、遺言執行者のご指定もお受けしております。行政書士は行政書類や許認可書類を扱う専門家ですので、相続手続きに欠かせない戸籍謄本などの収集や遺産分割協議書の作成、遺言内容の実行にいたるまでスムーズに手続きを進めることができます。遺言書の作成ご依頼と同時に遺言執行者のご指定をいただければ、一貫した対応が可能ですので、まずは無料相談をご利用いただきご心配な点をお聞かせください。

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