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相続をスムーズにする!財産目録の作成上の注意点

被相続人がなくなると同時に相続開始となりますが、相続人がまずやらなければならないのが被相続人名義だった財産の把握です。しかし、すでに亡くなっている人の財産を調べるには大変な労力を要しますので、元気なうちに遺言書を遺し財産目録を添付しておくことがすすめられます。ここでは、遺言書に添付する財産目録の作成方法について説明していきます

 

財産目録の作成タイミング

被相続人名義の財産について、何がどれくらいあるかを一覧にした書類を財産目録といいます。現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのプラスの財産についても記載することになるので、財産目録があれば相続人の遺産分割に大変役に立つことでしょう。

 

もし財産目録がなかった場合、相続人はすでに亡くなっている人が所有していたすべての財産について調査しなければなりませんので、それだけでも大きな負担になります。財産目録は相続人の負担を軽減する観点からも、作成しておくべき書類だといえるでしょう。

 

まだ元気なうちに本人が財産目録を作成する場合

この場合、遺言書作成と同タイミングで財産目録を作成する人が多いと思われます。どの財産をどの相続人に承継するか検討するためにも、財産目録があることはとても重要です。

 

なお、2019年の法改正により、それまで手書きであることが求められていた財産目録が、手書きによらない方法で作成されても有効とされることになりました。したがって、パソコンなどで目録を作成した場合についても、形式に沿っていれば正式書類として認められるのです。

 

亡くなってから相続人が財産目録を作成する場合

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人は法定相続割合に基づいて遺産を分割することになります。しかし、どのような財産がどのくらいあるかを把握しなければ、相続する財産を決めることができません。マイナスの財産を含めたすべての財産について、本人ではない人物が調査することには大変な手間と労力を要しますし、時間も相応にかかることが予想されます。

 

相続人のためにも財産目録の作成を

財産目録が遺されていれば、相続人は次に挙げる点について、スムーズな手続きを行うことができるようになるでしょう。

 

 

財産目録の作成形式

財産目録の作成は自由形式ですが、民法には作成上重要な点が2つ挙げられていますので、あらかじめ理解しておきましょう。

 

(自筆証書遺言)

第九百六十八条

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない

※e-Govより抜粋「民法」

 

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合

自筆証書遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言の保管を法務局に依頼する場合は、指定された条件に基づいた財産目録を添付する必要があります

 

A4サイズの用紙を使用する

記載されている文字が読みにくくなるような、模様付きの用紙や色付きの用紙を使わないこととされています。また、時間の経過とともに印字が薄くなる感熱紙の使用は避けるよう勧められています。

 

財産目録の余白に注意する

以下の通り、財産目録には余白を設ける必要があります。

 

通し番号を記載する

本文および財産目録を合わせて通し番号を記載する必要があります。総ページ数がわかるよう「1/3、2/3、3/3」などと番号を振ります。

 

用紙片面のみを使用する

用紙は片面のみを使用し裏面には何も記載しないよう指定されています。

 

財産目録は用紙の片面のみで作成

法務局に保管する遺言書と財産目録は、用紙の片面のみを利用して作成してください。

 

ホチキスなどで綴じない

複数ページにわたる場合でもホチキスなどで綴じてはいけません。これは、遺言書と財産目録をスキャナで取り込む必要があるためです。

 

まとめ

法改正により、パソコンなどを使って財産目録を作成できるようになりましたので、遺言者の負担が大幅に軽減されています。ただし、自筆証書遺言自体は自書でなければなりませんので、民法の定めを確認しながら慎重に作成する必要があります。

 

当事務所では、遺言書の安全な保管と改ざんリスク廃除の観点から、公正証書遺言をおすすめしています。遺言書原案の作成サポートを始め、相続全般に関するご相談・ご依頼を承っていますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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