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遺言者より受取人が先に死亡した場合に備える「予備的条項」

遺言書を作成したものの、財産の受取人(受遺者)が遺言者より早く亡くなってしまうことがあります。このような場合、遺言書はどのように扱われるのでしょうか。ここでは、遺言者より財産受取人が先に死亡した場合の対応策について説明していきます

 

受遺者死亡により遺言書は無効になる

民法第994条では、「受遺者の死亡による遺贈の失効」について次のように定めています。

 

第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

※e-Govより抜粋

 

当該財産の受取人(相続人)として指定されていた人物がすでに亡くなっていた場合、その財産について遺言書は無効となります。具体的には次のように考えます。

 

複数の相続人のうち1人に当該財産を相続させる場合

配偶者Bが健在である場合、遺言書にしたがって配偶者Bが不動産を相続。被相続人Aより配偶者Bが先に亡くなっていた場合、不動産に関する受取人指定は無効とされる。したがって、不動産は子Cと子Dによる遺産分割協議で相続の在り方を決定する

 

財産を第三者に遺贈する場合

第三者Fが健在である場合、遺言書にしたがって不動産は第三者Fに遺贈される。被相続人Aより第三者Fが先に亡くなっていた場合、遺贈は無効とされる。したがって、不動産は配偶者Bと子Cによる遺産分割協議で相続の在り方を決定する

 

無効後の遺産分割協議

以上の通り、受取人指定を受けた受遺者または相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、当該財産に関する遺言書の内容は無効とされます。上記例では不動産に関する相続や遺贈が無効になるため、通常の相続手続きと同じく法定相続人が遺産分割協議で当該財産の行方について決定することになるのです。

 

万が一に備えた予備的条項

被相続人としては、自分の意思に基づく相続あるいは遺贈を実現するために遺言書を作成するのですが、肝心の相続人・受取人が先に亡くなった場合、被相続人の意思が反映されないことになってしまいます。

 

このような状況を回避するために活用したいのが「予備的条項」です。つまり、遺言書で指定した相続人あるいは受遺者が先に亡くなってしまったときに備えて、当該財産を誰に相続・遺贈するかを定め明記しておくのです。たとえば、次のような文言を遺言書に加えます。

 

【例】

「もし相続人B/受遺者Bが遺言者である被相続人Aよりも先に亡くなっていた場合、不動産は相続人C/受遺者Cに相続させる/遺贈する」

 

二次的な財産承継先をあらかじめ決めておくことで、当該財産は遺産分割協議にはかられることなく、指定した人物に譲ることが可能になります。

 

二次的な相続人・受遺者を定めておくのと同時に、できるだけ遺言執行者の指定も行っておきましょう。遺言執行者がいれば、自分の死後、遺言内容を確実に実行してもらえるだけでなく予備的条項についても対応が可能です。

 

まとめ

人の将来はどうなるかわからないものですから、予備的条項の規定を設けることはとても大切です。自筆証書遺言を作成する場合も公正証書遺言を作成する場合も、原案には忘れず予備的条項を含めましょう。

 

なお、遺言書は法律による形式の指定があります。特に自筆証書遺言は手軽である分、その作成には慎重さが求められます。公正証書遺言に関しても、原案に予備的条項を記載する重要性は変わりませんので、まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、遺言書の種類や予備的条項の内容などについてお気軽にお問い合わせください

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