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いつ準備すればいい?遺言書を作成するタイミング

遺言書を作成して万が一に備えようと考える人は決して少なくありません。前もって準備しておけば、遺産分割について相続人が慌てることもなくなるでしょう。ここでは、遺言書を作成するタイミングについて説明していきます

 

遺言書がなく相続人が困る可能性

人の死はいつなんどき訪れるか想定できないものです。残された相続人の立場に立ってみれば、大切な家族を亡くした悲しみに暮れる暇もなくさまざまな相続手続きに追われ、心身ともに疲労困憊してしまいます。

 

遺言書がないことで相続人が困る可能性について考えてみましょう。

 

被相続人の財産凍結に対応できない

人が亡くなると、金融機関や役所に連絡をして家族が亡くなったことを報告します。注意したいのは、特に金融機関に報告を行うことで故人の預貯金などが凍結されてしまうことです。

 

残された家族が十分な資金を持っていれば即座に困窮することはないかもしれませんが、故人名義の口座に生活費を預け入れていた場合は、凍結されると生活面で大変な状態に陥ります。

 

人の死はいつ訪れるかわかりません。遺言書は死後の財産承継について指定する書面ですが、残された家族の生活を守るためのものでもありますから、元気なうちから用意しておくべきものだといえるのです。多少手続きに手間がかかるものの、遺言書があれば凍結を解除することができます

 

判断能力低下により遺言書が認められない

加齢とともに認知症などを発症する可能性は高くなります。判断能力が低下してしまえば、その時点で遺言書を作成しても法的に有効とみなされないリスクが生じます。判断能力や意思能力が低下した状態での法的行為は無効とされるからです。

 

認知症と診断されたとしても即座に寝たきりになるわけではなく、多くの人は「意思能力や判断能力が平常の状態」と「意思能力や判断能力が低下した状態」を繰り返していくものです。認知症であっても思考が明晰なタイミングもあるため、その間に遺言書を作成しておこうと考える人もいるでしょう。

 

しかし、医師から認知症などの診断を受けた場合、それは意思能力や判断能力の顕著な低下を意味していることから、慌てて作成した遺言書も無効とされてしまう可能性が出てきます。そうならないためにも、やはり早い段階で作成に着手すべきだといえるのです。この点について次に補足します。

 

遺言書はどのタイミングでも作成可能

遺言書作成に適したタイミングについて、もう少し補足しましょう。

遺言書には有効期限がありませんので、「まだ早いかな」と思われる年齢であっても遺言について考えを巡らせておくことは大切です。また、考えるだけに留まらず遺言書として形に残しておけば、自分の身にいつ何が起こったとしても、遺産分割に関する家族の負担を軽減することができます。

 

ただし、遺言は故人の意思を表示したものですから、作成時点で「意思表示能力があったこと」「判断能力があったこと」が大前提になります。したがって、前述のとおり判断能力に衰えが見え始めたタイミングや死の間際のタイミングで作成された遺言書は、その有効性が問題になってしまうでしょう。

 

このような事態を避け、自分名義の財産を正しく把握し遺留分に配慮しながら正しく相続させるためにも、できるだけ元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書は何度でも書き直すことができ、形式に則っていれば常に最新のものが有効になりますので、随時アップデートしていくつもりで準備に臨みましょう。

 

まとめ

当事務所では、遺言書作成から相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。遺言書作成に欠かせない原案の提案や相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成まで行政書士が幅広く対応します。また、相続手続きに伴う登記手続きや税に関する業務は、司法書士・税理士と提携してトータルサポートを行いますので、ぜひご安心のうえご相談ください。

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