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対策は可能か?遺言で相続人に財産を相続させない方法

前妻の子に財産を相続させたくないなど、その家庭事情により「相続させない選択」をしようとする人がいるのも事実です。ここでは、特定の相続人に財産を渡さないための方法について説明していきます

 

法定相続分と遺留分

法に定められた相続人は皆等しく相続権を持っています。したがって、特定の相続人についてその相続権を剥奪することは非常に困難であるといえるのです。まずは法定相続人と法定相続分の意味を確認しておき、次いで遺留分の扱いについても理解しておきましょう。

 

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分について、それぞれ概要をまとめます。

 

法定相続人とは

被相続人の配偶者および子や親、兄弟姉妹、孫は、民法に定める法定相続人としての権利を有しています配偶者は常に相続人となり、その他は次の順位に応じて相続人の権利を持ちます。

 

【法定相続人の順位】

第1位:被相続人の子(代襲相続では子の子)

第2位:被相続人の親

第3位:被相続人の兄弟姉妹(代襲相続では兄弟姉妹の子)

 

「父母と子」という家庭を一般的な例として考えれば、父が被相続人だった場合は母が必ず相続人になり、第1順位の子も相続権利を持ちます。仮に子がすでに亡くなっていた場合はその子(被相続人の孫)が代襲相続します。

 

被相続人に子がいない場合など、相続人となるべき人物がいない場合は第2順位の親が、第2順位の親もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となるのです。

 

法定相続分とは

法定相続人となる人物には民法により相続分が定められており、決まった割合で被相続人の財産を受け継ぐことになります。民法第900条を参考に整理してみましょう。

 

  1. 配偶者と子が相続人であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1
  2. 配偶者と親が相続人であるときは、配偶者が3分の2、親が3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  4. 子が2人以上いる場合など、同順位の相続人が複数いる場合は、等分にして分ける(例:子が2人の場合は各自4分の1となる)

 

法定相続人の遺留分侵害に注意

ここであらためて遺言書による相続指定について考えてみましょう。配偶者や子などは法定相続人としての地位を持っていますが、遺言書がある場合は遺言書が優先され、法定相続割合にかかわらず財産を分け与えることができます。逆に言えば、法定相続人に財産を相続させないことも可能なのです。

 

ただし、注意したいのが「遺留分です。配偶者と子には最低限の相続分(遺留分)を取得する権利があるため、もしこれら相続人が遺留分侵害額請求を行った場合、遺留分相当の財産を与えなければいけなくなるのです。一方、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書に「兄弟姉妹には財産を相続させない」と記載し、相続させたい相手に「何をどれだけ与えたいか」を記載するだけでも大丈夫です。

 

遺留分の請求が法で認められていることを踏まえれば、配偶者や子に財産を一切渡さないという遺言内容は現実的ではありません。最低限の財産を配偶者と子に遺しトラブル防止を図る必要がありそうです。

 

相続させたくない場合の対策

自分の財産を相続人に相続させたくない場合、次のような対策をとるといいでしょう。

 

遺言書の作成

すでに述べた通り、遺留分に気を付けて遺言書を作成すれば、法定相続分に関わらず自由に財産相続の指定を行うことができます。遺留分および遺留分侵害額請求については上記をご参照ください。

 

遺贈や死因贈与の活用

遺言書により被相続人の財産を第三者に譲ることを遺贈といい、贈与者と受贈者の間で生前に交わされた契約に基づく財産の移動を死因贈与といいます。遺言書は被相続人の一方的な意思表示方法ともいえますが、死因贈与は贈与者の死亡を原因として効力を発揮する契約であるため、両者は本質的に異なる性格を持っています。

 

遺贈や死因贈与の仕組みを利用して、たとえばすべての財産を第三者に贈与することもできます。ただし、ここで注意したいのは法定相続人の遺留分問題です。先に述べた通り、法律は法定相続人が最低限の財産を相続できるよう守っていますので、遺留分を侵害しないよう留意しながら、残る財産について遺贈や死因贈与するのが賢明かもしれません。

 

相続人の廃除

特別な事情が認められた相続人について、その相続権利を剥奪する手続きを「相続人の廃除といいます。相続人廃除が認められれば、当該人物は相続権を失うことになるため、財産相続はもちろん遺留分侵害額請求もできなくなるのです。

 

【相続人廃除を裁判所に請求できる条件】民法第892条より

 

申立は被相続人のみができる行為であり、請求事由も以下のような重大性があるものでなければ廃除は認められません

 

【相続人廃除の請求にいたる事由例】

 

一時的な感情のもつれや「親子仲が悪い」といった理由では、相続人廃除の申立はできず、また認められません。相当悪質な状況があった場合にのみ使える方法だといえます。

 

まとめ

相続人となる配偶者や子などには、法律で被相続人の財産を相続できる権利が守られています。被相続人による遺言だとしても、これら相続人から完全に相続権を奪うことは簡単ではないでしょう

 

ただし、相続させたくないという心情にいたるには、相応の経緯があったものと考えられます。どうしても相続人に財産を相続させたくない場合は、生前贈与の活用や遺言書の工夫などを行うことにより、遺留分にも注意しながら対策することが必要です

 

死後のトラブルを回避し、相続内容をできるだけ希望に近付けるためには、専門家による助言を受けることをお勧めします。当事務所は札幌市でトップクラスの相談実績を誇っており、相続実務に関して十分な経験を持っていますので、ぜひ無料相談をご利用のうえお気軽にお問い合わせください。

 

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