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どうなる?遺言者より相続人が先に死亡した場合の対処法

遺言書に「どの相続人にどの財産を相続させるか」を記していたとしても、遺言者より相続人が先に亡くなってしまった場合はどうすればいいのでしょうか。ここでは、遺言者より相続人が先に死亡した場合の対処法について説明していきます

 

死亡した推定相続人に関する遺言部分の効力

現時点で自分が亡くなった場合に法定相続人となる人物のことを「推定相続人」といいます。遺言書では推定相続人に対して財産分割の指定を行いますが、万が一、自分よりも推定相続人の方が先に亡くなってしまったら、遺言書の効力はどうなるのでしょうか

 

死亡した推定相続人に関する遺言の効力は生じない

民法994条では「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と明記しています。したがって、遺言者が亡くなるより早く推定相続人が亡くなってしまった場合は、遺言書のうちその推定相続人に関する部分の効力は失われることになるのです。

 

たとえば遺言者が自らの遺言書に「(推定相続人)Aに財産を相続させる」と記載したものの、Aが遺言者より早く死亡したらAに関する遺言部分は効力を生じません。このとき遺言書の書き換えなどの対処を行わなかった場合、Aに引き継ぐはずだった財産は宙に浮くことになり、遺産分割協議により他の相続人に分配されることになります。

 

なお、遺言書で財産を譲ると明記した推定相続人が先に亡くなった場合、代襲相続は発生しないため、推定相続人の子に財産が渡ることもありません。

 

推定相続人の死亡に備えた対処法

推定相続人が先に亡くなったら、速やかに次のような対策を講じましょう。そうすることで、遺言者として意思を遺すことができますし、望まない財産分割を回避することも可能になります。

 

遺言書の書き直し

遺言書は何度でも書き直すことができ、その効力は常に最新の遺言書について発揮されます。もし推定相続人が先に亡くなった場合は、譲るはずだった財産の相続についてその相続先をあらためて検討し、速やかに遺言書を書き換えるのが最善です。

 

このとき、ぜひ活用したいのが、自筆証書遺言の自筆証書遺言保管制度公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言を書き直した場合、古いものと混ざることを回避するためにも、法務局に遺言書を預ける同制度を利用した方が安心でしょう。公正証書遺言であれば、新たに作成した遺言書について公証人が証明してくれることから、やはり安心して託すことができます。

 

予備的遺言とは

推定相続人が先に亡くなってしまったときのことを想定して、あらかじめ「推定相続人の次の相続人」「次の受遺者」を定めておくことができます。これを予備的遺言といいます。

 

自分の財産を長男Aと次男B(いずれも子を持つ)に相続させる旨の遺言書を作成していた場合、予備的遺言をどのように活用できるのでしょうか。

 

もし先に長男Aが亡くなってしまったとき、遺言者が何も対処せずにいると、いざ自分の相続が起こった時、長男Aに相続させるはずだった財産は行き場を失い遺産分割協議に諮られることになります。しかし、遺言者としては、遺産分割協議で他の誰かに相続させるよりも長男Aの子に相続させたいと考えるかもしれません。

 

そこで、遺言書を次のように書き直し、自筆証書遺言補完制度を利用したりあらためて公正証書遺言を作成したりして、古い遺言書を破棄し新しい日付の遺言書を原本として保管しておくことをお勧めします

 

【遺言書に記載すべき事項】

  1. 「遺言者は不動産○○について長男Aに相続させる」旨を記載。
  2. 「長男Aが遺言者より先に、あるいは遺言者と同時に死亡した場合、長男Aに相続させるべき不動産○○を長男Aの子に相続させる」旨を同時に記載。

「2」が予備的遺言

 

このように記載しておけば、長男Aが先に亡くなったとき遺言書の効力は長男Aの子について有効となるので、いざ相続開始となってもスムーズに長男Aの子が財産を受け継ぐことができるでしょう。

 

自分の意思を確かな形で伝えるための1つの方法として、予備的遺言という仕組みを活用することはとても有意義だといえます。

 

予備的遺言の例

予備的遺言はどのように書けばいいのでしょうか。通常、遺言書の条項の一部として予備的遺言を加えます

 

【予備的遺言:代襲相続させる場合】

第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を、長男A(昭和○年〇月〇日生)に相続させる。

第〇条 遺言者より前または遺言者と同時に長男Aが死亡した場合、遺言者は前条記載の不動産を遺言者の長男Aの子C(昭和○年〇月〇日生)に相続させる。

 

【予備的遺言:配偶者が対象の場合】

第〇条 遺言者は、遺言者が所有する一切の財産を、妻佐藤D子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

第〇条 遺言者より前または遺言者と同時に妻佐藤D子が死亡した場合、遺言者は前条記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。

 

まとめ

トラブルなく自分の財産を相続させるためには、いかに先を見越した遺言書を作成できるかがポイントになってきそうです。

 

相続手続きのご相談・ご依頼を数多くいただく当事務所では、ヒアリングに力を入れております。まずはご相談者様・ご依頼者様のご事情をよく理解したうえで、その方に合った遺言書作成案や相続手続きの全体像についてご案内していますのでご安心ください。

 

また、当事務所が提供する遺言相続手続き(遺言執行)サービスは、相続人が札幌市・札幌近郊にお住まいの方はもちろん、道内全域、道外にお住まいの方からもご依頼可能です。同じく相続財産が札幌市や札幌近郊、道内全域や道外にある場合でも対応しておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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