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相続対策の選択肢!遺言書と生前贈与はどちらを選べばいい?

自分の死後に備えて相続対策を検討する際、まず候補に上がるのが遺言書と生前贈与でしょう。できれば相続時にトラブルを回避したい、相続税はできるだけ抑えたいと考えたとき、どちらの方法を採るべきなのでしょうか。ここでは、相続対策として代表的な遺言書と生前贈与の違いやメリット・デメリットについて説明していきます

 

遺言書と生前贈与の違い

遺言書生前贈与ではその目的や効果が異なります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

 

遺言書

遺言書とは、遺言者が所有する財産を誰に承継させるかを意思表示したものです。自筆証書遺言書・秘密証書遺言書・公正証書遺言書の3種類があり、それぞれ作成方法や保管方法は異なりますが、いずれも相続人に向けて相続における遺言者の希望を伝えるものとなります。

 

生前対策としての遺言書の効果は、相続時のトラブル回避にあるといってもいいかもしれません。遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議を行うことになりますが、「誰がどの財産を相続するか」で揉めることもあるため、遺言者があらかじめ相続内容について指定しておくことが1つの予防線となるのです。

 

生前贈与

生前贈与とは、本人がまだ元気なうちに受贈者に財産を贈与する方法です。遺言書がない場合は法定相続人により財産相続が行われますが、「孫に財産を承継させたい」といった場合は遺言書があっても実現ができません。遺言書でも相続指定できない相続人以外の人物に対して財産を譲りたい場合、生前贈与することでその希望を叶えられる点が特徴的です。

 

また、相続税の節税対策として生前贈与が活用される場合もあります。被相続人名義の財産が多いほど相続税額が膨らむことを踏まえ、生前贈与により死亡時の財産額を減らすことも可能です。ただし、生前贈与により相続税額を抑える方法は、あくまでも贈与に付随する効果を活かしたものであり、あからさまに相続税減額を目指したやり方は許容されないと考えた方がいいでしょう。

 

遺言書と生前贈与のメリット・デメリット

遺言書と生前贈与は、その活用に際しメリットとデメリットについて理解しておく必要があります。

 

生前贈与のメリット・デメリット

相続税対策として生前贈与を活用したい場合、「多額の財産をまとめて贈与し相続税額を抑える」ことは推奨されていません。以下の点に注意が必要です。

 

生前贈与のメリットとして、2代先への財産承継が可能になることや年間110万円までの贈与について非課税枠を利用できる点が挙げられます。一方、先に述べたとおり「まとめて多額の財産を贈与する」方法は贈与税が発生することから、贈与に工夫が必要になる点がデメリットだといえるでしょう。

 

遺言書のメリット・デメリット

生前贈与は、受贈者との贈与契約に基づき財産を譲る方法です。将来の相続人に対してあらかじめ理解を求めておけば、贈与に関するトラブルを最大限回避することもできるでしょう。

 

一方、遺言書は「遺言者の希望に添った財産相続が可能になる」点がメリットになります。どの財産を誰に承継させたいか、相続人に対して明確に伝えることができるため、相続人としても遺産分割協議で揉めずに済みます。

 

デメリットとしては、遺言者が指定する相続内容が不公平であった場合、相続人の間で揉める可能性が否定できない点にあります。遺留分侵害額請求などに発展することもあるため、遺言書を遺す場合は、すべての相続人にとってフェアな内容になるよう最大限配慮することが求められるでしょう。

 

財産額によっては相続税自体が発生しない

相続税を計算する際、財産評価額から基礎控除額を差し引いた金額を課税対象額として考えます。基礎控除額は次の計算式で求めます。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額

 

つまり、相続財産が基礎控除額に満たない場合はそもそも相続税が課税されないため、相続税対策自体が不要になります。

 

まとめ

当事務所では、遺言書や生前贈与などの相続関連業務に対応しています。司法書士や税理士との連携により、遺言書作成から不動産登記、相続税に関する問題まで広くご相談に応じますので、まずは無料相談をご利用いただき、現在お困りのことについてお聞かせください。

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