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自宅・公証役場・法務局を確認!遺言書の探し方のコツ

家族が亡くなってまずやるべきことは遺言書を探すことでしょう。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの在り方が全く変わってくるからです。ここでは、遺言書の探し方について説明していきます

 

遺言書探しのヒント

遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。それぞれどのように探すか理解しておきましょう。

 

自筆証書遺言書の探し方

自筆証書遺言は、故人が自宅などに保管しているか法務局に預けているかで探し方が異なります。

 

自宅や知人などに遺言書を預けている

遺言書は、自宅をくまなく探すところから始めてみましょう。家族が亡くなったあとは、葬儀や弔問客対応、相続手続きに関する準備と休む間もない状態が続きます。このため、身辺が落ち着いてから遺言書を発見して慌てる、というケースも少なくないのです。

 

故人がどこに遺言書を保管または預けているか、場所は人それぞれですが、以下に挙げる場所で遺言書が見つかることが多くあります

 

 

故人の住居を丁寧に探しつつ、親しい友人や付き合いのあった金融機関、専門家などに問い合わせてみるといいでしょう。

 

法務局に遺言書を預けている

自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができる「自筆証書遺言書保管制度」を利用していることを想定し、法務局に問い合わせてみることも大切です。

 

手続き完了時に交付された保管証を探し、遺言書保管所に持参して遺言書情報証明書を発行してもらいましょう。遺言書情報証明書とはデータ化された遺言書のことであり、遺言書原本と同じ効力を持つため、各種相続手続きに使うことができます。

 

保管証が見つからない場合は、遺言書保管所に対して遺言書保管事実証明書の発行を請求し、故人の遺言書が保管されていないか確認することをおすすめします。ただし、交付請求ができるのは、相続人・遺言執行者・受遺者・相続人や受遺者の法定代理人に限られます。

 

公正証書遺言書の探し方

秘密証書遺言公正証書遺言公証役場に保管されるため、「検索システム」を利用して探します。日本では公正証書遺言を作成する人が非常に多いため、公証役場をあたってみる価値は十分にあるといえるでしょう。日本公証人連合会の公式サイトでは、検索システムの詳細について次のように説明しています。

 

1.公正証書遺言の検索システム

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。

2.検索の方法および必要書類等

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。

※日本公証人連合会公式サイトより抜粋

 

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合

遺産分割協議を進めたものの、後になってから遺言書が見つかることもあり得ます。このようなときはどうすればいいのでしょうか。

 

相続において遺言書は最優先されるものですから、仮に遺産分割協議が修了していたとしても、遺言書が発見されれば協議のやり直しが求められます。ただし、すべての相続人が、遺言書とは異なる遺産分割の在り方に合意していれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

 

まとめ

公証役場や法務局(遺言書保管所)が関係しない自筆証書遺言書の場合、せっかく遺言書を作成しても「発見されない」「改ざんされる」といったリスクを負うことになります。

 

当事務所では、自筆証書遺言と秘密証書遺言について遺言書保管・死後通知サポートを行っており、お預かりした遺言書は当事務所が契約する貸金庫にて保管管理させていただきます。また、遺言者が亡くなった時点で、遺言者があらかじめ指定していた方へ通知を行いますので、「遺言書があるかどうかわからない」「遺言書がみつからない」といったお困り事を回避することができるでしょう。ぜひ詳細についてお問い合わせいただきご利用をご検討ください

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