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死後どうなる?ペットに関する遺言書の作成方法と準備

ペットを家族の一員として大切に扱っている家庭はとても多く、なかにはペットに財産を残したいと考える人もいるようです。ここでは、ペットに財産を残すための遺言書の作成準備について説明していきます

 

ペットに関する遺言を作成するための準備

それまで大切な家族として暮らしてきたペットだからこそ、自分の死後にはその財産の一部を与えたいと考える人は意外と多いものです。ただし、ペット(動物)は法律上「物」として扱われるため、直接財産を相続させることはできません。相続はあくまでも相続人についてのみ行われる手続きなのです。

 

そこで活用したいのが「負担付き遺贈」という方法で、ペットの面倒をみてもらうという負担をお願いする代わりに一定程度の財産を渡すというものです。まずはペットの面倒をきちんとみてくれそうな人を決め、負担付き遺贈である点に了解を得て、ようやく遺言書の作成に移ります。

 

負担付き遺贈の条件ポイント

遺言書で負担付き遺贈について記載するときは、次のことに注意して条件を設定しましょう。

 

一方的にペットの世話をお願いするだけでは、相手にとって負担が大きくなるだけです。ペットの世話に必要な費用だけではなく、十分な謝礼の意味を込めて財産を遺贈することがとても大切になってきます。

 

なお、それまで家族の一員として大切にしてきたペットを、実質的には相手に譲ることになりますので、飼っているペットの種類(犬や猫、鳥など)に関心を持ち、動物好きで面倒見が良く、遺言者がいかにペットを大切にしてきたかを理解し承継してくれる人物を選ぶことが重要です。

 

負担付死因贈与と信託の活用

ペットの世話を任せペットのために財産を遺す方法は他にもあります。負担付死因贈与信託について仕組みを確認しておきましょう。

 

負担付死因遺贈

本人が亡くなった後、受贈者がペットの世話を行う代わりに一定程度の財産を贈与する契約を「負担付死因贈与」といいます。負担付贈与の場合は、受贈者がペットの世話と財産贈与を拒否する可能性が否定できませんでしたが、負担付死因贈与契約であれば双方話し合いのうえ合意にいたった場合に契約が成立するため、負担付遺贈よりも約束を守ってくれる確率は高くなると考えられます。

 

負担付死因贈与の場合も、正しくペットの世話がなされるよう確実性を担保するために、遺言執行者を選任し随時確認してもらう必要があるかもしれません

 

信託

相手の財産を預かり、あらかじめ定めた目的に沿って管理・運用する契約を「信託契約」といいます。ペットの世話を対象として信託契約を結ぶこともできるので、検討したい方法の1つだといえます。

 

信託契約に基づき、次のような状況が発生します。

 

信託契約では、ペットの世話の仕方や餌の種類と与え方など、どのように面倒を見て欲しいか細かく指定することができます。また、委託者は受託者に対し、ペットの飼育費用だけではなく報酬を支払う旨を契約に盛り込むこともできます。受託者は「ペットの世話を引き受けることで報酬を受け取れる」ことになるので、飼育放棄などの事態を回避するひとつの策になるでしょう

 

ただし、受託者が正しくペットの世話を行ってくれるか不安な場合は、信託監督人を選任し契約がきちんと実行されているか確認してもらう工夫も必要です

 

まとめ

ペット自体は「人」ではないため、直接財産を遺贈することはできませんが、負担付遺贈・負担付死因遺贈・信託のような方法を活用することで、死後のペットの世話を第三者に託すことが可能です。そのためには、相手の人間性を正しく把握することが大切ですし、契約内容も過不足なくまとめることが求められます。

 

当事務所では、遺言書はもちろん、贈与や信託などの契約書作成についても親身にサポートさせていただきますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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